併給の調整
併給の調整
一部(付加年金等)を除き、国民年金の年金給付・厚生年金保険の年金たる保険給付は併給されず、その一つを選択し、他の年金給付・保険給付は支給停止されます。
あくまでも支給停止されているだけなので、この選択は、将来に向かって変更することが可能で、年金受給選択申出書と新たに受給を希望する給付の裁定請求書を、最後に年金の請求を行った場所に提出します。
以上のように、年金給付・保険給付は一つしか受給できませんが、以下に該当する場合は併給できます。従って、最も受給額が高額になる組み合わせを選択する必要があります。
付加年金
老齢基礎年金に上乗せ支給される付加年金は併給されます。
障害年金の併合
複数の障害基礎年金・障害厚生年金は、それぞれ併合認定し、一つとなります。その場合、従前の複数の障害年金は消滅します。
支給事由を同じくする年金
国民年金と厚生年金保険・共済年金の同一種類である年金は、併給されます。
・老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(退職共済年金)
・障害基礎年金 + 障害厚生年金(障害共済年金)
・遺族基礎年金 + 遺族厚生年金(遺族共済年金)
支給事由は異なるが65歳以上で併給可能
65歳以上の者は、以下の組み合わせで年金を併給することができます。
・老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
・老齢基礎年金 + 遺族厚生年金の2/3 + 老齢厚生年金1/2(配偶者に限る)
・障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・障害基礎年金 + 遺族厚生年金
旧法との調整
65歳以上の者で遺族給付が絡む場合、併給されます。
・老齢基礎年金 + 旧厚生年金保険の遺族年金
・旧国民年金の老齢年金 + 遺族厚生年金
・旧厚生年金保険の老齢年金の2分の1+遺族厚生年金
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