扶養控除と被扶養者の違いについて
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。
但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金保険を1月から払っていることを確認しました。
扶養控除の対象者であれば、第3号で個別に保険を払わなくていいと思っていましたが、違いますか?
その場合、どんな対処がいいでしょうか?
尚、今回の確定申告で健康保険も復帰することを交渉しようと思っています。
質問日 : 2009年11月23日
健康保険の被扶養者が国民年金の第3号被保険者です。
扶養控除と被扶養者・第3号被保険者の基準は異なります。
また、交渉してどうなるものではなく、条件に当てはまるか否かによって事務的に決定されるので、話し合いの余地はありません。
配偶者の方の労働時間を減らしてもらって、収入を抑えるしかありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
3月で今の職場を辞めて、4月から新しい職場に変わります。 厚生年金保険手帳は、辞めるときに返還されるものなのでしょうか? 新し...
国民年金の保険料は何歳まで払うのでしょうか? 質問日 : 2010年4月13日 [myphp file='ads1'] ...
私の年金個人情報を調べたところ、現在勤めている会社の標準報酬月額が入社した年からずっと、かなり安い(額面50万の給料で標準報酬月額は30万...
厚生年金手帳が2冊有ります。1冊にまとめるにはどうすればいいですか? 平日の昼間は仕事があり、時間がなかなか取れないのですが、郵送等...
年金を払っていても働いていないと確定申告で税金戻らないのでしょうか? 質問日 : 2010年5月11日 [myphp file...