扶養控除と被扶養者の違いについて
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。
但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金保険を1月から払っていることを確認しました。
扶養控除の対象者であれば、第3号で個別に保険を払わなくていいと思っていましたが、違いますか?
その場合、どんな対処がいいでしょうか?
尚、今回の確定申告で健康保険も復帰することを交渉しようと思っています。
質問日 : 2009年11月23日
健康保険の被扶養者が国民年金の第3号被保険者です。
扶養控除と被扶養者・第3号被保険者の基準は異なります。
また、交渉してどうなるものではなく、条件に当てはまるか否かによって事務的に決定されるので、話し合いの余地はありません。
配偶者の方の労働時間を減らしてもらって、収入を抑えるしかありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
引越をしたので、市役所で各種の住所異動届を提出したのですが、『国民年金は必要ない』と言われました。 本当に宜しいのでしょうか? ...
年金を払っていても働いていないと確定申告で税金戻らないのでしょうか? 質問日 : 2010年5月11日 [myphp file...
私の年金個人情報を調べたところ、現在勤めている会社の標準報酬月額が入社した年からずっと、かなり安い(額面50万の給料で標準報酬月額は30万...
過去に厚生年金に加入し支払いをしていましたが手帳紛失してしまい、次の職場で再発行していただきましたが、そこでは、国民年金に再発行しました。...
海外(北米)在住です。 年金を支給される年齢までまだ15年ありますが、気になることがあってお伺いいたします。 海外移住者に...





