扶養控除と被扶養者の違いについて
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。
但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金保険を1月から払っていることを確認しました。
扶養控除の対象者であれば、第3号で個別に保険を払わなくていいと思っていましたが、違いますか?
その場合、どんな対処がいいでしょうか?
尚、今回の確定申告で健康保険も復帰することを交渉しようと思っています。
質問日 : 2009年11月23日
健康保険の被扶養者が国民年金の第3号被保険者です。
扶養控除と被扶養者・第3号被保険者の基準は異なります。
また、交渉してどうなるものではなく、条件に当てはまるか否かによって事務的に決定されるので、話し合いの余地はありません。
配偶者の方の労働時間を減らしてもらって、収入を抑えるしかありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
結婚して、旦那の扶養になる手続きをしております。 年金手帳の名前が旧姓になっていることに気づきました。 扶養手続きでは基礎年金...
子供が、今年、満20歳になります。 国民年金の支払いについて、年金事務所等から連絡があるのでしょうか。 どうすれば良いか教えて...
国民年金は、給与所得者の保険料控除申告書に記入できますか? 質問日 : 2009年12月1日 [myphp file='ads...
国民年金を納める為の振り込み用紙を紛失してしまい、現状、滞納してしまっています。 対応方法を教えて下さい。 質問日 : 201...
最近結婚しまして、共働きの妻が会社を辞め、私の扶養家族になりました。実は現在、私はイギリスに住んでおり、妻も近々にイギリスにくることになっ...





