扶養控除と被扶養者の違いについて
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。
但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金保険を1月から払っていることを確認しました。
扶養控除の対象者であれば、第3号で個別に保険を払わなくていいと思っていましたが、違いますか?
その場合、どんな対処がいいでしょうか?
尚、今回の確定申告で健康保険も復帰することを交渉しようと思っています。
質問日 : 2009年11月23日
健康保険の被扶養者が国民年金の第3号被保険者です。
扶養控除と被扶養者・第3号被保険者の基準は異なります。
また、交渉してどうなるものではなく、条件に当てはまるか否かによって事務的に決定されるので、話し合いの余地はありません。
配偶者の方の労働時間を減らしてもらって、収入を抑えるしかありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
年金手帳記載の基礎年金番号が知りたいのですが、どうしたらいいのでしょうか? 新しい職場へ提出の為。 質問日 : 2010年10...
年金手帳は、誰でも1冊持っているのでしょうか? 質問日 : 2010年2月28日 [myphp file='ads1'] ...
私は現在5X歳の男性です。 年金受給者である妻(現在7X歳)とX年ほど前に結婚しました。 妻の受給者名義の変更をしていませ...
3か月前に会社を退職しまして国民年金へ切り替えの届けをしていなかったため、年金事務所より届けの申請をしてくださいと通知がきました。 ...
外国人なんですが、母国で個人事業者になっていて、向こうで国民年金を払っています。 日本でお仕事をする場合、日本での保険料を払うことに...