扶養控除と被扶養者の違いについて
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。
但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金保険を1月から払っていることを確認しました。
扶養控除の対象者であれば、第3号で個別に保険を払わなくていいと思っていましたが、違いますか?
その場合、どんな対処がいいでしょうか?
尚、今回の確定申告で健康保険も復帰することを交渉しようと思っています。
質問日 : 2009年11月23日
健康保険の被扶養者が国民年金の第3号被保険者です。
扶養控除と被扶養者・第3号被保険者の基準は異なります。
また、交渉してどうなるものではなく、条件に当てはまるか否かによって事務的に決定されるので、話し合いの余地はありません。
配偶者の方の労働時間を減らしてもらって、収入を抑えるしかありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
会社勤めの45歳男性です。 辛抱が足りず、今回が4回目の転職となります。 今の会社をこの12月15日付けで退職します。 ...
最近結婚しまして、共働きの妻が会社を辞め、私の扶養家族になりました。実は現在、私はイギリスに住んでおり、妻も近々にイギリスにくることになっ...
60才の誕生日月も年金を納めるのですか?それとも前月までですか? 質問日 : 2010年7月6日 [myphp file='a...
海外(北米)在住です。 年金を支給される年齢までまだ15年ありますが、気になることがあってお伺いいたします。 海外移住者に...
加入の明細は、どのようにして知ることができますでしょうか。 加入日、支払い状況などを知りたいのです。 厚生年金に加入したこと...





