扶養控除と被扶養者の違いについて
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。
但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金保険を1月から払っていることを確認しました。
扶養控除の対象者であれば、第3号で個別に保険を払わなくていいと思っていましたが、違いますか?
その場合、どんな対処がいいでしょうか?
尚、今回の確定申告で健康保険も復帰することを交渉しようと思っています。
質問日 : 2009年11月23日
健康保険の被扶養者が国民年金の第3号被保険者です。
扶養控除と被扶養者・第3号被保険者の基準は異なります。
また、交渉してどうなるものではなく、条件に当てはまるか否かによって事務的に決定されるので、話し合いの余地はありません。
配偶者の方の労働時間を減らしてもらって、収入を抑えるしかありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
年金手帳を受領したか否か不明の状況で、年金手帳が手許にも、会社にもありません。 有るのは、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号...
過去に厚生年金に加入し支払いをしていましたが手帳紛失してしまい、次の職場で再発行していただきましたが、そこでは、国民年金に再発行しました。...
父が死亡しました。 厚生年金の受給を受けていました。 届け出が必要と思いますが、どのような書類を提出すれば宜しいでしょうか。...
3か月前に会社を退職しまして国民年金へ切り替えの届けをしていなかったため、年金事務所より届けの申請をしてくださいと通知がきました。 ...
家内が今年から、46万円あまりの年金を受給しました。 パート収入もあるのですが、年間103万円を超えないようにするには、年金受給額も...