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公務員の60歳以上の期間について


小生は昭和23年8月生まれです。

満60才で、基礎年金の加入期間が30年前後でした。

30年以上共済年金に加入しており、現在でも公務員で、定年は65才です。

60才以上で、基礎年金の加入期間が40年に満たない場合は、国民年金に任意加入でき、その場合は手続き必要であると聞きました。

現在、公務員の場合は、自動的に加入期間が延長されるのでしょうか。

質問日 : 2010年4月7日

第2号被保険者には年齢要件があり、20歳から60歳までが加入期間とされています。

したがいまして、第2号被験者である限り、60歳以後の期間が老齢基礎年金額に反映されることはありません。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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