公務員の60歳以上の期間について
小生は昭和23年8月生まれです。
満60才で、基礎年金の加入期間が30年前後でした。
30年以上共済年金に加入しており、現在でも公務員で、定年は65才です。
60才以上で、基礎年金の加入期間が40年に満たない場合は、国民年金に任意加入でき、その場合は手続き必要であると聞きました。
現在、公務員の場合は、自動的に加入期間が延長されるのでしょうか。
質問日 : 2010年4月7日
第2号被保険者には年齢要件があり、20歳から60歳までが加入期間とされています。
したがいまして、第2号被験者である限り、60歳以後の期間が老齢基礎年金額に反映されることはありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
年金受給権者である父が他界しました。 上記請求をするにあたり、必要書類を教えていただきたく存じます。 また、生計維持・同一証明...
年金手帳を受領したか否か不明の状況で、年金手帳が手許にも、会社にもありません。 有るのは、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号...
過去に厚生年金に加入し支払いをしていましたが手帳紛失してしまい、次の職場で再発行していただきましたが、そこでは、国民年金に再発行しました。...
最近結婚しまして、共働きの妻が会社を辞め、私の扶養家族になりました。実は現在、私はイギリスに住んでおり、妻も近々にイギリスにくることになっ...
共済年金の申請に「年金加入期間確認通知書」が必要ですが、どこの社会保険庁事務所でもらえますか? 住居を管轄する事務所ですか? ...





