公務員の60歳以上の期間について
小生は昭和23年8月生まれです。
満60才で、基礎年金の加入期間が30年前後でした。
30年以上共済年金に加入しており、現在でも公務員で、定年は65才です。
60才以上で、基礎年金の加入期間が40年に満たない場合は、国民年金に任意加入でき、その場合は手続き必要であると聞きました。
現在、公務員の場合は、自動的に加入期間が延長されるのでしょうか。
質問日 : 2010年4月7日
第2号被保険者には年齢要件があり、20歳から60歳までが加入期間とされています。
したがいまして、第2号被験者である限り、60歳以後の期間が老齢基礎年金額に反映されることはありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今まではフリーターだったので国民年金だったんですが、来年1月より、就職し、正社員となり、厚生年金になります。 国民年金から、厚生年金...
私は現在5X歳の男性です。 年金受給者である妻(現在7X歳)とX年ほど前に結婚しました。 妻の受給者名義の変更をしていませ...
アイヴィジットというところから年金保険料のことで大切なお知らせがあると留守電が入っていましたが、怪しいところではないでしょうか。 お...
5月に証券会社を退職し、7月から別の会社に転勤することになりまして、新しい会社から、年金手帳を持ってくるように言われたのですが、前の会社か...
今、大変少ない厚生年金を支払って仕事をしております。 国民年金も支払いたいのですが、両方はだめなのでしょうか? もし、可能なら...





