公務員の60歳以上の期間について
小生は昭和23年8月生まれです。
満60才で、基礎年金の加入期間が30年前後でした。
30年以上共済年金に加入しており、現在でも公務員で、定年は65才です。
60才以上で、基礎年金の加入期間が40年に満たない場合は、国民年金に任意加入でき、その場合は手続き必要であると聞きました。
現在、公務員の場合は、自動的に加入期間が延長されるのでしょうか。
質問日 : 2010年4月7日
第2号被保険者には年齢要件があり、20歳から60歳までが加入期間とされています。
したがいまして、第2号被験者である限り、60歳以後の期間が老齢基礎年金額に反映されることはありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
厚生年金手帳が2冊有ります。1冊にまとめるにはどうすればいいですか? 平日の昼間は仕事があり、時間がなかなか取れないのですが、郵送等...
国民年金を納める為の振り込み用紙を紛失してしまい、現状、滞納してしまっています。 対応方法を教えて下さい。 質問日 : 201...
5月に証券会社を退職し、7月から別の会社に転勤することになりまして、新しい会社から、年金手帳を持ってくるように言われたのですが、前の会社か...
過去に厚生年金に加入し支払いをしていましたが手帳紛失してしまい、次の職場で再発行していただきましたが、そこでは、国民年金に再発行しました。...
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。 但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金...





