公務員の60歳以上の期間について
小生は昭和23年8月生まれです。
満60才で、基礎年金の加入期間が30年前後でした。
30年以上共済年金に加入しており、現在でも公務員で、定年は65才です。
60才以上で、基礎年金の加入期間が40年に満たない場合は、国民年金に任意加入でき、その場合は手続き必要であると聞きました。
現在、公務員の場合は、自動的に加入期間が延長されるのでしょうか。
質問日 : 2010年4月7日
第2号被保険者には年齢要件があり、20歳から60歳までが加入期間とされています。
したがいまして、第2号被験者である限り、60歳以後の期間が老齢基礎年金額に反映されることはありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金、基礎年金国庫負担分は、1/3から1/2への引き下げは実施されていますか? 年金事務所に問い合わせると21年4月から1/2が...
勤務先の運送会社(株)が、厚生年金に加入していません。 従業員は、正社員が常時5名以上います。 厚生年金に加入してほしいと申...
アイヴィジットというところから年金保険料のことで大切なお知らせがあると留守電が入っていましたが、怪しいところではないでしょうか。 お...
厚生年金保険被保険者住所変更届を出したいが、変更前の住所忘れてしまって住所変更届を出せないでいます。 どうしたら、いいでしょうか? ...
2006年11月より2010年11月(予定)まで、英国で就労しておりました。 その間 日本の国民年金を納めておりませんが 英国で年金...





