同居している病気の妹の保険料納付について
同居している妹のことで相談します。
妹は病気で働けません。
ゆえに、今は年金を払っていません。
その場合、家族が払わなければいけないと言われたのですが、本当でしょうか。
法律で決まっているのでしょうか。
よろしくお願いします。
質問日 : 2010年4月10日
保険料の納付義務者は被保険者本人です。
しかし、被保険者が納付できない場合は、世帯主・配偶者も納付義務を負います。
当然、これは法律で定められており、国民年金法88条にてご確認いただけます。
なお、妹さんの病気の種類や具合についてはわかりませんが、
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
(2)障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
(3)ハンセン病療養所などで療養している方
は、法定免除の対象となります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今日、国民年金保険料納付書が送られてきました。 11月分未納とありましたが、去年の12/15まで社会保険に加入しており、12/16か...
相談です。 年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが...
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。 当時、浪人などせずに6年制の大学に通学...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...