免除保険料の追納について
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。
当時、浪人などせずに6年制の大学に通学しており、学生は納入免除だからという理解であったと記憶しています。
今見ますと、学生の期間の申請によりこの期間(私の場合は2年程)も計算に含まれるとのことですが、遡って登録することが出来るでしょうか。
年金特別便の返事の際には、年金受給の必要納入期間に問題ないとのことで、済ませてきたのですが、正式な見解をいただければ幸いです。
質問日 : 2010年1月5日
登録というのは追納のことを指して言っているのでしょうか?
追納は10年以内でなければ行えません。
貴方の場合、既にその期間を経過しているため、追納は行えないことになります。
将来、満額の老齢基礎年金を受給したいのならば、60~65歳まで任意加入できるので、そちらの制度を利用しましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金の口座引落の手続きの用紙は銀行でいただけるのでしょうか? 質問日 : 2009年7月31日 [myphp file='...
今年の3月に厚生年金の資格を喪失し、バタバタしている内に半年も経ってしまいました。 今から手続きしても、もう遅いのでしょうか。未納分...
国民年金についての質問なんですが、昨年10月いっぱいで退社し、失業中は国民年金が免除になる場合があると聞いたので、12月ごろに区役所へ行き...
現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。 さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その...
国民年金を口座振替にしたいのですが、なにぶん田舎なので年金事務所が遠すぎるのと仕事が17時19時と残業もあるため平日行くにいけません。 ...





