免除保険料の追納について
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。
当時、浪人などせずに6年制の大学に通学しており、学生は納入免除だからという理解であったと記憶しています。
今見ますと、学生の期間の申請によりこの期間(私の場合は2年程)も計算に含まれるとのことですが、遡って登録することが出来るでしょうか。
年金特別便の返事の際には、年金受給の必要納入期間に問題ないとのことで、済ませてきたのですが、正式な見解をいただければ幸いです。
質問日 : 2010年1月5日
登録というのは追納のことを指して言っているのでしょうか?
追納は10年以内でなければ行えません。
貴方の場合、既にその期間を経過しているため、追納は行えないことになります。
将来、満額の老齢基礎年金を受給したいのならば、60~65歳まで任意加入できるので、そちらの制度を利用しましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
2013年05月16日保険料Q&A
4月より、厚生年金から国民年金に移行し銀行振替にしたのですが、納付書が届きました。 どう処理したらよろしいでしょうか? お教え...
相談です。 年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが...
年齢が18で、会社勤務です。 国民年金を払う義務はありますか? ご教授願います。 質問日 : 2010年10月30日 ...
2004年4月分の国民年金保険料の13,300円を2006年5月26日に郵政公社の郵便貯金よりPay-easyのシステムを使い納付したので...
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか? 質問日 : 2006年8月5日 [myph...





