未納保険料の納付期限について
私は、大学卒業を控えており、4月から社会人として会社勤めになる予定です。
入社後はおそらく厚生年金になると思うのですが、現時点で国民年金の未納分がかなり有ります。(『学生納付特例制度』は未申請)
厚生年金になっても追納という形で国民年金未納分を支払っていく事は出来るのでしょうか?
また、たとえ追納して完納しても、延滞金が生じたり、将来の受給に弊害が出てしまうのでしょうか?
質問日 : 2010年2月20日
現行法では未納保険料を遡って納めることができるのは2年です。
一応、10年にしようという動きにはなっています。
当然、納めなければ受給額は減りますし、納める場合も延滞金が必要です。
幸い、保険料未納期間は20歳からの約2年分なので、将来、60~65歳まで加入できる任意加入制度を利用して老齢基礎年金の満額支給を実現する方法もあります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
猶予期間中で国民年金を二年くらい払っていません。 免除の分も全額払うのでしょうか? 年金は幾ら払うのでしょうか? あと...
今まで免除を受けていました。 免除された分を払いたいんですが、どうしたらいいですか? 質問日 : 2011年4月15日 ...
以前、テレビで放送していたのを見たのですが、会社が負担すべき年金を収めていないというのを知りました。 私たちサラリーマンは、自分の納...
私は中学卒業後から2年前ほどまでアメリカに住んでいました。 国民年金を払う年齢(20歳)になったときもアメリカにいたため、全然国民年...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...





