納付書と住所変更について
今年9月に大阪から千葉県へ引っ越しをしました。
転出、転入届は済んでいます。
年金の住所変更は特別にしていません。
年金納付用紙の住所が大阪府のものですが、このまま納入しても問題ありませんか?
質問日 : 2012年11月23日
前の住所地の納付書も使えます。
ただし、年金の住所変更をしていないとのことなので、来年は納付書が送られてきません。
早く、住所変更届を提出してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今年の2月に結婚をしたのですが、妻は、仕事をやめて一年くらい無職だったのですが、その期間は、半額免除の期間と猶予の期間になったのですが、結...
これまで国民年金を銀行口座から自動引き落としで納めていましたが、昨年の12月XX日付で会社の厚生年金に加入をしました。 保険の資格が...
国民年金の口座引落の手続きの用紙は銀行でいただけるのでしょうか? 質問日 : 2009年7月31日 [myphp file='...
国民年金還付金なんですが、こちらの支払いが遅れた場合は、督促状で支払いをせかすのに、いざ還付するってなったら、なかなか還付しないのはなぜで...
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか? また、その際には...





