納付書と住所変更について
今年9月に大阪から千葉県へ引っ越しをしました。
転出、転入届は済んでいます。
年金の住所変更は特別にしていません。
年金納付用紙の住所が大阪府のものですが、このまま納入しても問題ありませんか?
質問日 : 2012年11月23日
前の住所地の納付書も使えます。
ただし、年金の住所変更をしていないとのことなので、来年は納付書が送られてきません。
早く、住所変更届を提出してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金保険料の引き落とし口座を解約してしまいました。 新たな口座を登録したいのですがどうしたらいいですか? 送付先住所を連絡...
これまで国民年金を銀行口座から自動引き落としで納めていましたが、昨年の12月XX日付で会社の厚生年金に加入をしました。 保険の資格が...
現在47歳の男です。 中学を卒業しすぐに就職し、5年間程厚生年金に加入しておりました。 会社退職後、夜学に通い就職するものの社...
猶予期間中で国民年金を二年くらい払っていません。 免除の分も全額払うのでしょうか? 年金は幾ら払うのでしょうか? あと...
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。 当時、浪人などせずに6年制の大学に通学...





