会社員でも追納できます!
相談です。
年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが、そうなのでしょうか?
昔の未納は確定していますし、若い頃はすぐ会社で働かない限り厚生年金にはなりません。
なぜ、現在、厚生年金(2号)だと国民年金(1号)の時期分を追納できないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2013年9月10日
免除を受けた保険料を後で納付することを『追納』と言い、10年前まで遡って納付できます。
一方、免除を受けずに保険料を納付していなかった場合、こちらは2年(時限措置により現在は10年)前まで遡って納付できます。
両方とも被保険者の種別は関係ないので、Kさんが勘違いしているだけだと思います。
会社員、公務員、自営業者、第3号被保険者(主婦・主夫)の立場に関係なく、期限内であれば過去に免除を受けた保険料を納付(追納)できます。
おそらく、Kさんの場合、10年以上経っているので納付できないのでしょう。
関連記事
国民年金還付金なんですが、こちらの支払いが遅れた場合は、督促状で支払いをせかすのに、いざ還付するってなったら、なかなか還付しないのはなぜで...
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。 当時、浪人などせずに6年制の大学に通学...
いつもお世話になっております。ご質問したい件につきまして。 先月まで職を離れていた事もあり、国民年金を1年一括支払いにて納入を致して...
現在、厚生年金を支払っておりますが、来年4月より退職し、大学院に通う予定になっています。 このような場合、国民年金保険料の免除の対象...
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか? 質問日 : 2006年8月5日 [myph...