年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 年金相談 » 保険料Q&A » 会社員でも追納できます!

会社員でも追納できます!


相談です。

年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが、そうなのでしょうか?

昔の未納は確定していますし、若い頃はすぐ会社で働かない限り厚生年金にはなりません。

なぜ、現在、厚生年金(2号)だと国民年金(1号)の時期分を追納できないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

質問日 : 2013年9月10日

免除を受けた保険料を後で納付することを『追納』と言い、10年前まで遡って納付できます。

一方、免除を受けずに保険料を納付していなかった場合、こちらは2年(時限措置により現在は10年)前まで遡って納付できます。

両方とも被保険者の種別は関係ないので、Kさんが勘違いしているだけだと思います。

会社員、公務員、自営業者、第3号被保険者(主婦・主夫)の立場に関係なく、期限内であれば過去に免除を受けた保険料を納付(追納)できます。

おそらく、Kさんの場合、10年以上経っているので納付できないのでしょう。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

関連記事

大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。 これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年...


現在、満6X歳で妻は6X歳です。 自営業ですが、今まで国民年金保険料を一切払っておりません。 このような状況ですが、なんとか...


私は、大学卒業を控えており、4月から社会人として会社勤めになる予定です。 入社後はおそらく厚生年金になると思うのですが、現時点で国民...


自分の国民年金の未払い期間がわかりません。そして現在も払っておりません。おそらく25年以上、支払ってないのでは?と思います。 未払い...


はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。 今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところ...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション