海外在住なのに特別催告状が?
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。
先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした。
でも家庭の都合で続けることができず、まだ一週間くらいなのですが辞めようと思います。
その場合たった3日しか働いてなくても社会保険加入という形になるのですか?
私としては、それだけしか働いてないので社会保険加入じゃない方がいいのですが。
すみませんが教えて下さい。
質問日 : 2012年5月11日
年金制度の保険料は月を単位としており、同じ月に入社・退社する同月得喪の場合、その月は被保険者期間1ヶ月とみなし厚生年金保険料が徴収されます。
更に、この月については国民年金の保険料も徴収されます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。 今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところ...
現在、満6X歳で妻は6X歳です。 自営業ですが、今まで国民年金保険料を一切払っておりません。 このような状況ですが、なんとか...
国民年金還付金なんですが、こちらの支払いが遅れた場合は、督促状で支払いをせかすのに、いざ還付するってなったら、なかなか還付しないのはなぜで...
自分の国民年金の未払い期間がわかりません。そして現在も払っておりません。おそらく25年以上、支払ってないのでは?と思います。 未払い...
今年の3月に厚生年金の資格を喪失し、バタバタしている内に半年も経ってしまいました。 今から手続きしても、もう遅いのでしょうか。未納分...





