保険料免除と受給資格期間について
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか?
質問日 : 2006年8月5日
結論から言うと、受給資格期間の原則25年を計算するときには含めます。ですから、保険料を納付した期間と免除を受けた期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できます。
ただし、年金額を計算するときには、
保険料半額免除期間 2/3
保険料全額免除期間 1/3
学生納付特例期間 含めない
しか、反映されません。満額の支給を受けたい場合は、追納(10年以内のものに限る)する方法もあります。
なお、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、この限りではありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
就職して社会保険に加入したんですが、入社した時期が微妙だったので、1回目の年金は自分で払ったんですが、給料明細を見ると自分が払った月の年金...
同居している妹のことで相談します。 妹は病気で働けません。 ゆえに、今は年金を払っていません。 その場合、家族が払...
国民年金についての質問なんですが、昨年10月いっぱいで退社し、失業中は国民年金が免除になる場合があると聞いたので、12月ごろに区役所へ行き...
私は今失業中なのですが 社会保険事務所から国民年金を20万ほど支払って下さいという 支払い用紙が送られて来ました。 支払い能力が今現...





