保険料免除と受給資格期間について
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか?
質問日 : 2006年8月5日
結論から言うと、受給資格期間の原則25年を計算するときには含めます。ですから、保険料を納付した期間と免除を受けた期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できます。
ただし、年金額を計算するときには、
保険料半額免除期間 2/3
保険料全額免除期間 1/3
学生納付特例期間 含めない
しか、反映されません。満額の支給を受けたい場合は、追納(10年以内のものに限る)する方法もあります。
なお、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、この限りではありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在47歳の男です。 中学を卒業しすぐに就職し、5年間程厚生年金に加入しておりました。 会社退職後、夜学に通い就職するものの社...
私の息子の件です。 SXX年X月XX日生まれ。 20歳からは学生で、国民年金は私が払ってました。 その後就職するも、無...
去年12月いっぱいで退職しました。 12月は厚生年金を払いましたが、国民年金の納付書が12月からのものが届きました。 12月は...
自分の国民年金の未払い期間がわかりません。そして現在も払っておりません。おそらく25年以上、支払ってないのでは?と思います。 未払い...





