保険料免除と受給資格期間について
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか?
質問日 : 2006年8月5日
結論から言うと、受給資格期間の原則25年を計算するときには含めます。ですから、保険料を納付した期間と免除を受けた期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できます。
ただし、年金額を計算するときには、
保険料半額免除期間 2/3
保険料全額免除期間 1/3
学生納付特例期間 含めない
しか、反映されません。満額の支給を受けたい場合は、追納(10年以内のものに限る)する方法もあります。
なお、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、この限りではありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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