保険料免除と受給資格期間について
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか?
質問日 : 2006年8月5日
結論から言うと、受給資格期間の原則25年を計算するときには含めます。ですから、保険料を納付した期間と免除を受けた期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できます。
ただし、年金額を計算するときには、
保険料半額免除期間 2/3
保険料全額免除期間 1/3
学生納付特例期間 含めない
しか、反映されません。満額の支給を受けたい場合は、追納(10年以内のものに限る)する方法もあります。
なお、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、この限りではありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
海外に留学中です。 学生の免除申請をしたいのですが、それが半年以降でもいいですか? また海外に住所を持つ場合、支払わなくていい...
国民年金保険料の引き落とし口座の変更をしたいのですが? 質問日 : 2006年5月6日 [myphp file='ads1']...
旦那の扶養にはいってたんですけど、去年離婚して未払いです。 支払いも困難で免除を受けたいんですけど、手続きをどうすればいいかわかりま...
国民年金の口座引落の手続きの用紙は銀行でいただけるのでしょうか? 質問日 : 2009年7月31日 [myphp file='...
猶予期間中で国民年金を二年くらい払っていません。 免除の分も全額払うのでしょうか? 年金は幾ら払うのでしょうか? あと...





