海外転出届を出さないと保険料を徴収される
私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。
X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活しています。
現在は在留ビザも切れて、日本に行くことも出来ません。
私は、現在XX歳です。
今後、日本で暮らすつもりはありません。
それでも一号被保険者として保険料を納めなければならないのでしょうか?
なお、夫の持病の治療もあり、住民票は日本に残したままです。
宜しくご指導ください。
質問日 : 2013年2月18日
『外国人でも日本にいる限り被保険者となり、日本人でも海外にいるときは任意加入被保険者で加入するか否かは自分で決められる』、というのが日本の年金制度です。
質問文を読む限り、海外転出届を出していないので第1号被保険者として扱われ、毎月保険料を徴収されているのです。
すぐに、海外転出届を出してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
19XX年9月生れの5X歳でございます。 19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。 その間の保険...
すみません。お尋ねします。 私は今、結婚しようと思っている人がいますが、彼は定職をもっておらず、バイトみたいなもので生計を立てていま...
いつもお世話になっております。ご質問したい件につきまして。 先月まで職を離れていた事もあり、国民年金を1年一括支払いにて納入を致して...
今年の2月に結婚をしたのですが、妻は、仕事をやめて一年くらい無職だったのですが、その期間は、半額免除の期間と猶予の期間になったのですが、結...
現在、満6X歳で妻は6X歳です。 自営業ですが、今まで国民年金保険料を一切払っておりません。 このような状況ですが、なんとか...





