海外転出届を出さないと保険料を徴収される
私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。
X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活しています。
現在は在留ビザも切れて、日本に行くことも出来ません。
私は、現在XX歳です。
今後、日本で暮らすつもりはありません。
それでも一号被保険者として保険料を納めなければならないのでしょうか?
なお、夫の持病の治療もあり、住民票は日本に残したままです。
宜しくご指導ください。
質問日 : 2013年2月18日
『外国人でも日本にいる限り被保険者となり、日本人でも海外にいるときは任意加入被保険者で加入するか否かは自分で決められる』、というのが日本の年金制度です。
質問文を読む限り、海外転出届を出していないので第1号被保険者として扱われ、毎月保険料を徴収されているのです。
すぐに、海外転出届を出してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
自分の国民年金の未払い期間がわかりません。そして現在も払っておりません。おそらく25年以上、支払ってないのでは?と思います。 未払い...
4月30日付でMA(妻)の平成22年4月~平成23年3月前納分、金額177,400円が口座から引き落とされていなかったので岡山西年金事務所...
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対...
息子が学生の間、収入が無い為、年金の猶予の手続きをして、払っておりませんでしたが、今年就職をして払う相談に行ったところ、今までの猶予された...