任意加入で受給額を増やす方法について
保険料の追加納付が可能か否か。
妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。
納付月数は321ヶ月です。
追加納付することで受取金額を増やすことは可能なのでしょうか。
質問日 : 2013年2月18日
詳しく書かれていないので正確には回答できませんが、現在60歳で第3号被保険者ということから、未納期間をつくったのは数十年前の独身時代と思われます。
したがって、追納はできません。
ただ、60歳から65歳までは任意加入できるので、12ヶ月×5年=60ヶ月分は追納可能です。
既に60歳を迎えているので、手続きが遅くなると納付できる期間が短くなってしまいます。すぐに手続きしましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在、ハワイに住んでいます。 グリーンカードで滞在しています。 すでに日本での年金をハワイで受給していますが、将来的にアメリ...
現在40歳。20歳から22歳までの就職前の大学生期間、国民年金を納入してません。 老齢基礎年金を満額受領するため、今から未納分を収め...
現在69歳と6ヶ月で、来年一月一日に70歳の誕生日を迎えます。 また、現在も仕事をしており給料を受給しており、同時に基礎年金分を二ヶ...
現在、父(78歳)の受けている老齢年金に関して質問なんですが、父は高校を卒業してから60歳までサラリーマンとして働いてました。 母が...
国民年金手帳を紛失しから何年もなります。 また、国民年金は、全額免除してもらっていますが基礎年金はもらえるのでしょうか? 年金...





