任意加入で受給額を増やす方法について
保険料の追加納付が可能か否か。
妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。
納付月数は321ヶ月です。
追加納付することで受取金額を増やすことは可能なのでしょうか。
質問日 : 2013年2月18日
詳しく書かれていないので正確には回答できませんが、現在60歳で第3号被保険者ということから、未納期間をつくったのは数十年前の独身時代と思われます。
したがって、追納はできません。
ただ、60歳から65歳までは任意加入できるので、12ヶ月×5年=60ヶ月分は追納可能です。
既に60歳を迎えているので、手続きが遅くなると納付できる期間が短くなってしまいます。すぐに手続きしましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在、31歳で年金支払い期間はまだ8年です。 将来、海外(オーストラリア)に移住する予定があります。 海外で生活をしながら将...
私の叔母ですが、70歳で国民年金を受給してないことに気が付きました。 郵便局のかんぽの年金を受給していたため勘違いして、それを国民年...
現在、父(78歳)の受けている老齢年金に関して質問なんですが、父は高校を卒業してから60歳までサラリーマンとして働いてました。 母が...
年金加入記録が送られてきました。 自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月...
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。 この場合に...





