任意加入で受給額を増やす方法について
保険料の追加納付が可能か否か。
妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。
納付月数は321ヶ月です。
追加納付することで受取金額を増やすことは可能なのでしょうか。
質問日 : 2013年2月18日
詳しく書かれていないので正確には回答できませんが、現在60歳で第3号被保険者ということから、未納期間をつくったのは数十年前の独身時代と思われます。
したがって、追納はできません。
ただ、60歳から65歳までは任意加入できるので、12ヶ月×5年=60ヶ月分は追納可能です。
既に60歳を迎えているので、手続きが遅くなると納付できる期間が短くなってしまいます。すぐに手続きしましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在、父(78歳)の受けている老齢年金に関して質問なんですが、父は高校を卒業してから60歳までサラリーマンとして働いてました。 母が...
現在53歳です。 300月払っています。 60歳になっても480月にならないので、出来るだけ480月に近づきたいです。 ...
昭和23年2月生まれ63歳ですが、定年退職に伴い基礎年金の受給を申請しようとして居りますが、この場合、妻の年金支払いを開始する必要有ると思...
国民年金保険料を支払った年数が25年に満たない場合は年金はまったく支給されないのですか? 質問日 : 2009年6月12日 [...
給付開始時の月計算について。 8月X日に満65歳になり国民年金を給付されるようになったのですが、10月に給付内容が送付されてきました...





