任意加入で受給額を増やす方法について
保険料の追加納付が可能か否か。
妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。
納付月数は321ヶ月です。
追加納付することで受取金額を増やすことは可能なのでしょうか。
質問日 : 2013年2月18日
詳しく書かれていないので正確には回答できませんが、現在60歳で第3号被保険者ということから、未納期間をつくったのは数十年前の独身時代と思われます。
したがって、追納はできません。
ただ、60歳から65歳までは任意加入できるので、12ヶ月×5年=60ヶ月分は追納可能です。
既に60歳を迎えているので、手続きが遅くなると納付できる期間が短くなってしまいます。すぐに手続きしましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金保険料を支払った年数が25年に満たない場合は年金はまったく支給されないのですか? 質問日 : 2009年6月12日 [...
来年60歳になりますが、65歳でもらうよりどの位金額が変わるのか? 又、どちらでもらったら良いかアドバイスをお願い致します。 ...
昭和XX年4月から昭和XX年7月まで、大阪市にある(あった)○○工業に勤めていました。 昭和XX年8月に米国の大学院に留学し、そのま...
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...
現在69歳と6ヶ月で、来年一月一日に70歳の誕生日を迎えます。 また、現在も仕事をしており給料を受給しており、同時に基礎年金分を二ヶ...





