任意加入で受給額を増やす方法について
保険料の追加納付が可能か否か。
妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。
納付月数は321ヶ月です。
追加納付することで受取金額を増やすことは可能なのでしょうか。
質問日 : 2013年2月18日
詳しく書かれていないので正確には回答できませんが、現在60歳で第3号被保険者ということから、未納期間をつくったのは数十年前の独身時代と思われます。
したがって、追納はできません。
ただ、60歳から65歳までは任意加入できるので、12ヶ月×5年=60ヶ月分は追納可能です。
既に60歳を迎えているので、手続きが遅くなると納付できる期間が短くなってしまいます。すぐに手続きしましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...
現在、31歳で年金支払い期間はまだ8年です。 将来、海外(オーストラリア)に移住する予定があります。 海外で生活をしながら将...
(1)老齢基礎年金の計算方法で3. 残りの保険料半額免除期間の月数が全額の1に対して1/3になるのか教えて頂けないでしょうか。 (2...
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。 この場合に...
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか? 60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と...





