海外に住んでいた期間と年金について
昭和XX年4月から昭和XX年7月まで、大阪市にある(あった)○○工業に勤めていました。
昭和XX年8月に米国の大学院に留学し、そのまま米国に住み、日本の年金の為の納入はしていません。
そのような状態で、年金を受け取る資格があるのでしょうか?
○○工業に勤めていた時に、年金を払っていたと思うのですが、当時の給与明細などは無く、払っていたと証明できません。
お教えください。
質問日 : 2010年4月28日
・○○工業に勤務して厚生年金保険料を納付していた期間
・留学期間
・帰国してからの保険料納付済期間
上記の期間の合計が25年(300月)以上であれば老齢基礎年金の受給資格要件を満たします。
ただし、留学期間中は保険料を納めていないので合算対象期間と言い、年金額には反映されません。
年金の受給ということで言えば、上記期間の合計が25年に満たなくても60歳から65歳まで任意加入できるので、最低20年あれば道は開けます。
なお、過去の保険料納付期間の確認は、郵送されてくる『ねんきん定期便』や年金事務所で確認してください。
関連記事
年金加入記録が送られてきました。 自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月...
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
昭和23年2月生まれ63歳ですが、定年退職に伴い基礎年金の受給を申請しようとして居りますが、この場合、妻の年金支払いを開始する必要有ると思...
老齢基礎年金の受給について。 本年9月で65歳になりますが、現役職員として給与収入(年収X00万以上)を得ております。 勤務時...