受給資格期間25年を満たす方法について
私は55歳です。
外国人と結婚をして、将来日本に住むか分らなかったのと、長期経済的に不安定だったので、年金保険料が長期未納になっています。
長期未納の部分とこれからの5年分を支払って、年金の支給を受ける事ができますか。
質問日 : 2009年10月16日
未納の期間、海外にいる期間等の情報がないので、外国に住んでいる日本人が帰国した場合の一般的な例について説明いたします。
外国に住んでいる期間は合算対象期間と言い、支給要件を見る時には算入されますが、年金額には反映されません。
したがって、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できますが、年金額は少なくなります。
また、60歳から65歳まで任意加入できるので、60歳到達時に上記期間の合計が20年以上あれば受給可能です。
なお、社会保障協定を締結している国であれば、日本と外国の年金保険料を納めた期間を通算できるので、こちらもお調べください。
関連記事
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...
老齢基礎年金の受給について。 本年9月で65歳になりますが、現役職員として給与収入(年収X00万以上)を得ております。 勤務時...
私は年金を受給しているものです。 0.4%減額の計算式はひと月分で『66,008 - 0.4 % =』ですよね。 しかし、この...
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
現在69歳と6ヶ月で、来年一月一日に70歳の誕生日を迎えます。 また、現在も仕事をしており給料を受給しており、同時に基礎年金分を二ヶ...





