老齢基礎年金と合算対象期間について
43歳会社員です。定年まで勤める予定です。
20~24歳(学生)の間、国民年金を支払っていないのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
質問日 : 2009年7月23日
生年月日から判断すると、その期間は任意加入になっていたと思います。
その場合、合算対象期間となりますので、納付要件の判断には算入されますが、年金額には反映されません。
もし、満額支給を望むなら、60歳から65歳まで任意加入できるのでご検討ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
保険料の追加納付が可能か否か。 妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。 納付月数は321ヶ月です。 ...
昭和XX年4月から昭和XX年7月まで、大阪市にある(あった)○○工業に勤めていました。 昭和XX年8月に米国の大学院に留学し、そのま...
私は年金を受給しているものです。 0.4%減額の計算式はひと月分で『66,008 - 0.4 % =』ですよね。 しかし、この...
私の叔母ですが、70歳で国民年金を受給してないことに気が付きました。 郵便局のかんぽの年金を受給していたため勘違いして、それを国民年...
私は55歳です。 外国人と結婚をして、将来日本に住むか分らなかったのと、長期経済的に不安定だったので、年金保険料が長期未納になってい...