老齢基礎年金と合算対象期間について
43歳会社員です。定年まで勤める予定です。
20~24歳(学生)の間、国民年金を支払っていないのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?
質問日 : 2009年7月23日
生年月日から判断すると、その期間は任意加入になっていたと思います。
その場合、合算対象期間となりますので、納付要件の判断には算入されますが、年金額には反映されません。
もし、満額支給を望むなら、60歳から65歳まで任意加入できるのでご検討ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金手帳を紛失しから何年もなります。 また、国民年金は、全額免除してもらっていますが基礎年金はもらえるのでしょうか? 年金...
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...
老齢基礎年金の受給について。 本年9月で65歳になりますが、現役職員として給与収入(年収X00万以上)を得ております。 勤務時...
年金加入記録が送られてきました。 自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月...
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。 この場合に...





