保険料未納期間を解決する方法について
現在40歳。20歳から22歳までの就職前の大学生期間、国民年金を納入してません。
老齢基礎年金を満額受領するため、今から未納分を収めたいのですが、出来るのでしょうか。
質問日 : 2009年8月19日
保険料を滞納してから随分と時間が経ってしまっているので、今から保険料を納付することはできません。
ただし、任意加入被保険者と言って、60~65歳の期間に被保険者として保険料を納付することができるので、その制度を利用してください。
通常は60歳になったら保険料を納付しなくてもよいのですが、その期間も納付することにより未納期間5年以内なら満額受給できるようになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...
保険料の追加納付が可能か否か。 妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。 納付月数は321ヶ月です。 ...
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか? 60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と...
父についてですが、脳梗塞を患い、現在夫の扶養として父と母と同居しています。 仮に、父が仕事復帰しお給料をいただけるとなると、年金は今...
老齢基礎年金の繰り上げ支給を申請する場合に、必要となる書類はなんでしょうか。 現在、厚生年金を60歳から支給されています。 ま...