保険料未納期間を解決する方法について
現在40歳。20歳から22歳までの就職前の大学生期間、国民年金を納入してません。
老齢基礎年金を満額受領するため、今から未納分を収めたいのですが、出来るのでしょうか。
質問日 : 2009年8月19日
保険料を滞納してから随分と時間が経ってしまっているので、今から保険料を納付することはできません。
ただし、任意加入被保険者と言って、60~65歳の期間に被保険者として保険料を納付することができるので、その制度を利用してください。
通常は60歳になったら保険料を納付しなくてもよいのですが、その期間も納付することにより未納期間5年以内なら満額受給できるようになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
現在、31歳で年金支払い期間はまだ8年です。 将来、海外(オーストラリア)に移住する予定があります。 海外で生活をしながら将...
43歳会社員です。定年まで勤める予定です。 20~24歳(学生)の間、国民年金を支払っていないのですが、何かデメリットがあるのでしょ...
年金加入記録が送られてきました。 自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月...
昭和23年2月生まれ63歳ですが、定年退職に伴い基礎年金の受給を申請しようとして居りますが、この場合、妻の年金支払いを開始する必要有ると思...