保険料未納期間を解決する方法について
現在40歳。20歳から22歳までの就職前の大学生期間、国民年金を納入してません。
老齢基礎年金を満額受領するため、今から未納分を収めたいのですが、出来るのでしょうか。
質問日 : 2009年8月19日
保険料を滞納してから随分と時間が経ってしまっているので、今から保険料を納付することはできません。
ただし、任意加入被保険者と言って、60~65歳の期間に被保険者として保険料を納付することができるので、その制度を利用してください。
通常は60歳になったら保険料を納付しなくてもよいのですが、その期間も納付することにより未納期間5年以内なら満額受給できるようになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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