保険料未納期間を解決する方法について
現在40歳。20歳から22歳までの就職前の大学生期間、国民年金を納入してません。
老齢基礎年金を満額受領するため、今から未納分を収めたいのですが、出来るのでしょうか。
質問日 : 2009年8月19日
保険料を滞納してから随分と時間が経ってしまっているので、今から保険料を納付することはできません。
ただし、任意加入被保険者と言って、60~65歳の期間に被保険者として保険料を納付することができるので、その制度を利用してください。
通常は60歳になったら保険料を納付しなくてもよいのですが、その期間も納付することにより未納期間5年以内なら満額受給できるようになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在、父(78歳)の受けている老齢年金に関して質問なんですが、父は高校を卒業してから60歳までサラリーマンとして働いてました。 母が...
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。 この場合に...
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...
年金加入記録が送られてきました。 自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月...
現在、31歳で年金支払い期間はまだ8年です。 将来、海外(オーストラリア)に移住する予定があります。 海外で生活をしながら将...





