保険料未納期間を解決する方法について
現在40歳。20歳から22歳までの就職前の大学生期間、国民年金を納入してません。
老齢基礎年金を満額受領するため、今から未納分を収めたいのですが、出来るのでしょうか。
質問日 : 2009年8月19日
保険料を滞納してから随分と時間が経ってしまっているので、今から保険料を納付することはできません。
ただし、任意加入被保険者と言って、60~65歳の期間に被保険者として保険料を納付することができるので、その制度を利用してください。
通常は60歳になったら保険料を納付しなくてもよいのですが、その期間も納付することにより未納期間5年以内なら満額受給できるようになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
老齢基礎年金の繰り上げ支給を申請する場合に、必要となる書類はなんでしょうか。 現在、厚生年金を60歳から支給されています。 ま...
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。 この場合に...
老齢基礎年金の受給について。 本年9月で65歳になりますが、現役職員として給与収入(年収X00万以上)を得ております。 勤務時...
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...