任意加入被保険者期間の計算方法について
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。
老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の計算を教えてください。
質問日 : 2006年1月28日
この文章だけでは状況がいまいちつかめませんが、任意加入できた期間のうち被保険者にならなかった期間は、受給資格期間(原則25年)を判断する時には考慮しますが、年金額を計算する時には省きます。
つまり、保険料を払った場合は保険料納付済み期間として、そのまま足して計算すればいいのです。
払っていない場合は、その期間は省いて年金額を計算してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
父についてですが、脳梗塞を患い、現在夫の扶養として父と母と同居しています。 仮に、父が仕事復帰しお給料をいただけるとなると、年金は今...
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか? 60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と...
年金加入記録が送られてきました。 自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月...
保険料の追加納付が可能か否か。 妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。 納付月数は321ヶ月です。 ...
現在、父(78歳)の受けている老齢年金に関して質問なんですが、父は高校を卒業してから60歳までサラリーマンとして働いてました。 母が...





