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海外在住中の国民年金保険料について


実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐに(次の日)に再就職し再び厚生年金に加入致しました。(平成16年1月9日)

私が留学中に「国民年金加入手続き」のお知らせが届いていたようなのですが、海外にいましたので手続きできず、その後すぐに働き始めたのでそのままにしているのですが、このように海外滞在であればどうなるのでしょうか。

『国民年金加入手続き』のお知らせが届いていたことも最近知りました。今は厚生年金を納めているものの、国民年金の未納期間が約8ヶ月あるのですが、絶対に払わなければならないのでしょうか。払わなくてもいいのでしょうか。もし払わなければならない場合いくらぐらいになるのでしょうか。滞納金まで払わなければならないのでしょうか。

教えてください。宜しくお願い致します。

質問日 : 2005年12月7日

<転出届を出した場合>
Aさんの場合ですと、留学前に、転出届を市区町村役場に出していれば、留学期間8箇月は合算対象期間となります。この合算対象期間は、年金受給要件(原則25年)を満たすかどうかを判断する時には年の計算に入れますが、年金額の計算には入れません。つまり、留学期間8箇月間は保険料を払っていないので、年金もその分払われない、ということです。

結論として、その期間の保険料は払わなくてもいいですが、その分、もらえる保険料も減ることになります。また、年金受給要件(原則25年)を満たせない場合は、保険料をもらえないことになります。もし、将来、満額の年金を受け取りたいのであれば、8箇月分の保険料を納めてください。納付できるのは、2年以内の保険料です。

<転出届を出していない場合>
でも、この説明からすると、Aさんは転出届を出さず日本に住所を有したまま留学したようなので、この8ヶ月間は保険料未納期間となります。ですから、保険料を納付する義務があります。延滞金については、督促状の指定期限までに完納すれば発生しません。

延滞金の額は、『保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6%の延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない』となっています。端数処理については、まだ他の場合もありますが、ここでは割愛いたします。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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