海外在住中とその後の保険料未納期間について
私は中学卒業後から2年前ほどまでアメリカに住んでいました。
国民年金を払う年齢(20歳)になったときもアメリカにいたため、全然国民年金のことについて気にすることもなく加入せずにいました。
日本に帰国してからもどうすればわからず、ずっと放置していたのですが、やはり国民の義務として加入するべきだと思い、私のような状態の者でも今から加入することは可能なのでしょうか?
もし可能な場合、今まで払っていなかった分の保険料もまとめて支払うことになるのでしょうか?
その辺りが全然わからないので教えてください。
質問日 : 2006年6月24日
何年間アメリカにいたのか、現在、社会保険の適用事業所に勤めているのか自営業なのか等の情報が無いので詳しくは述べられませんが、社会保険の適用事業所に勤めておられるのであれば、厚生年金保険料を払えば国民年金保険料も払ったことになります。ですから、その場合は、何もしなくてもいいです。
今現在、第1号被保険者(自営業など)に該当する場合は、本人の意思に関係なく強制加入です。したがって、Aさんの『やはり国民の義務として加入するべきだと思い』という考えの有無問わず、国民年金の被保険者となり保険料を納めなければなりません。
今までの未納保険料については、2年以内の分だけ納めることが可能です。それ以前の保険料については未納期間として確定します。
なお、海外在住中の期間は合算対象期間となり、受給資格の原則25年を計算するときには算入しますが、老齢基礎年金には反映されません。
社会保険事務所(市区町村役場)に行けば、詳しく教えてくれるでしょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。