結婚後の妻の保険料納付について
今年の2月に結婚をしたのですが、妻は、仕事をやめて一年くらい無職だったのですが、その期間は、半額免除の期間と猶予の期間になったのですが、結婚した2月以降の保険料は、社会保険で会社のほうで差し引かれるのでしょうか?
質問日 : 2006年6月22日
この質問文からは、今現在、Aさんの奥さんが就職しているとも、していないともとれるので両方のパターンについて説明させていただきます。
<奥さんが就職していない場合>
奥さんが就職しておらず、旦那さんが社会保険の適用事業所に勤めている場合は、奥さんは第3号被保険者となり、保険料を支払わなくてもよくなります。つまり、旦那さんが国民年金の保険料と厚生年金保険の保険料を支払うことによって、奥さんは国民年金を支払ったことになります。ですから、個別に納める必要はありません。また、この場合の手続きは、第2号被保険者を使用する事業所がすることになっています。
もし、旦那さんが国民年金の第1号被保険者(自営業など)の場合は、奥さんも国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納めなければいけなくなります。その場合、世帯主や配偶者が納付できる場合は免除されません。
<奥さんが就職している場合>
奥さんが社会保険の適用事業所に就職している場合は、奥さん自身が第2号被保険者となり、月々の給料から社会保険料が差し引かれます。
関連記事
息子が学生の間、収入が無い為、年金の猶予の手続きをして、払っておりませんでしたが、今年就職をして払う相談に行ったところ、今までの猶予された...
私は、大学卒業を控えており、4月から社会人として会社勤めになる予定です。 入社後はおそらく厚生年金になると思うのですが、現時点で国民...
はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。 今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところ...
私は今失業中なのですが 社会保険事務所から国民年金を20万ほど支払って下さいという 支払い用紙が送られて来ました。 支払い能力が今現...
国民年金についての質問なんですが、昨年10月いっぱいで退社し、失業中は国民年金が免除になる場合があると聞いたので、12月ごろに区役所へ行き...





