昔の未納保険料の納付について
19XX年9月生れの5X歳でございます。
19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。
その間の保険料を追納することは可能なのでしょうか?
あるいは、60歳以降65歳までの間も続けて納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
質問日 : 2010年4月25日
追納とは免除された保険料を納付することであり、Sさんの場合は未納保険料の納付なので異なります。
いずれにしても時間が経ち過ぎており、納付することはできません。
60歳から65歳まで任意加入して5年(60ヶ月)分を納付し、将来の老齢基礎年金額増額に繋げてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金保険料の引き落とし口座の変更をしたいのですが? 質問日 : 2006年5月6日 [myphp file='ads1']...
現在、厚生年金を支払っておりますが、来年4月より退職し、大学院に通う予定になっています。 このような場合、国民年金保険料の免除の対象...
現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。 さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その...
同居している妹のことで相談します。 妹は病気で働けません。 ゆえに、今は年金を払っていません。 その場合、家族が払...
いつもお世話になっております。ご質問したい件につきまして。 先月まで職を離れていた事もあり、国民年金を1年一括支払いにて納入を致して...