昔の未納保険料の納付について
19XX年9月生れの5X歳でございます。
19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。
その間の保険料を追納することは可能なのでしょうか?
あるいは、60歳以降65歳までの間も続けて納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
質問日 : 2010年4月25日
追納とは免除された保険料を納付することであり、Sさんの場合は未納保険料の納付なので異なります。
いずれにしても時間が経ち過ぎており、納付することはできません。
60歳から65歳まで任意加入して5年(60ヶ月)分を納付し、将来の老齢基礎年金額増額に繋げてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在、満6X歳で妻は6X歳です。 自営業ですが、今まで国民年金保険料を一切払っておりません。 このような状況ですが、なんとか...
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか? また、その際には...
実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐ...
相談です。 年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが...
旦那の扶養にはいってたんですけど、去年離婚して未払いです。 支払いも困難で免除を受けたいんですけど、手続きをどうすればいいかわかりま...





