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昔の未納保険料の納付について


19XX年9月生れの5X歳でございます。

19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。

その間の保険料を追納することは可能なのでしょうか?
あるいは、60歳以降65歳までの間も続けて納付することはできるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

質問日 : 2010年4月25日

追納とは免除された保険料を納付することであり、Sさんの場合は未納保険料の納付なので異なります。

いずれにしても時間が経ち過ぎており、納付することはできません。

60歳から65歳まで任意加入して5年(60ヶ月)分を納付し、将来の老齢基礎年金額増額に繋げてください。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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