昔の未納保険料の納付について
19XX年9月生れの5X歳でございます。
19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。
その間の保険料を追納することは可能なのでしょうか?
あるいは、60歳以降65歳までの間も続けて納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
質問日 : 2010年4月25日
追納とは免除された保険料を納付することであり、Sさんの場合は未納保険料の納付なので異なります。
いずれにしても時間が経ち過ぎており、納付することはできません。
60歳から65歳まで任意加入して5年(60ヶ月)分を納付し、将来の老齢基礎年金額増額に繋げてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金保険料の引き落とし口座の変更をしたいのですが? 質問日 : 2006年5月6日 [myphp file='ads1']...
海外に留学中です。 学生の免除申請をしたいのですが、それが半年以降でもいいですか? また海外に住所を持つ場合、支払わなくていい...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...





