昔の未納保険料の納付について
19XX年9月生れの5X歳でございます。
19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。
その間の保険料を追納することは可能なのでしょうか?
あるいは、60歳以降65歳までの間も続けて納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
質問日 : 2010年4月25日
追納とは免除された保険料を納付することであり、Sさんの場合は未納保険料の納付なので異なります。
いずれにしても時間が経ち過ぎており、納付することはできません。
60歳から65歳まで任意加入して5年(60ヶ月)分を納付し、将来の老齢基礎年金額増額に繋げてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐ...
国民年金保険の追納のやり方が知りたいです。 質問日 : 2008年10月21日 [myphp file='ads1'] ...
国民年金を口座振替にしたいのですが、なにぶん田舎なので年金事務所が遠すぎるのと仕事が17時19時と残業もあるため平日行くにいけません。 ...
今、無職で年金の免除を受けようと思うのですが、世帯主が働いている場合は無理でしょうか? 質問日 : 2008年12月6日 [m...
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。 これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年...