昔の未納保険料の納付について
19XX年9月生れの5X歳でございます。
19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。
その間の保険料を追納することは可能なのでしょうか?
あるいは、60歳以降65歳までの間も続けて納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
質問日 : 2010年4月25日
追納とは免除された保険料を納付することであり、Sさんの場合は未納保険料の納付なので異なります。
いずれにしても時間が経ち過ぎており、納付することはできません。
60歳から65歳まで任意加入して5年(60ヶ月)分を納付し、将来の老齢基礎年金額増額に繋げてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今年の2月に結婚をしたのですが、妻は、仕事をやめて一年くらい無職だったのですが、その期間は、半額免除の期間と猶予の期間になったのですが、結...
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。 X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活...
娘が昭和63年11月1日生まれで無収入ですが、20才になる平成20年10月の保険料の請求がきています。 20才になる前の保険料は払う...
去年12月いっぱいで退職しました。 12月は厚生年金を払いましたが、国民年金の納付書が12月からのものが届きました。 12月は...





