全額免除申請の通知(はがき)について
現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。
さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その際に免除申請をしていなかった分とこちらに帰国してからも海外でも一切収入がありませんでした。
すべて全額免除対象に値するのでしょうか?
全額免除申請も免除の取り扱いがなされないケースもあるのでしょうか?
とても払える金額ではありません。
質問日 : 2009年11月5日
海外にいる場合は任意加入しなければ保険料を納める必要はありまんが、合算対象期間となりますので将来の老齢基礎年金額には反映されません。
帰国してから現在までの期間についてですが、『保険料免除期間は、申請のあった日の属する月の前月から社会保険庁長官が指定する月まで』となっているので、申請していない現状は未納期間となります。
これからについてですが、ご本人様は無収入とのことですが、世帯主・配偶者に一定以上の収入がある場合は免除を受けることができません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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