追納・後納の確認方法について
離婚後、国民年金になったんですが、収入が少ないので全額免除にしてもらったんですが、4年経ってこのままだと不安になったので、少しずつ払っていきたいと思っています。
今からだと、4年前にさかのぼって支払うんですか?
それとも、今からのを払えばいいんですか?
ちなみに、保険料は、いくらですか?
質問日 : 2013年4月21日
免除を受けた保険料は10年遡って納付できます。
追納すると、古い期間の分から補われることになっています。
なお、4年以上前の分からは加算額が徴収され、古くなるごとにその金額も大きくなるので注意が必要です。
日本年金機構の『ねんきんネット』で、『追納・後納等可能月数と金額の確認』が可能なので利用してみてください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか? 質問日 : 2006年8月5日 [myph...
私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。 X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活...
2004年4月分の国民年金保険料の13,300円を2006年5月26日に郵政公社の郵便貯金よりPay-easyのシステムを使い納付したので...
私は今失業中なのですが 社会保険事務所から国民年金を20万ほど支払って下さいという 支払い用紙が送られて来ました。 支払い能力が今現...





