退職後の進学と保険料免除の関係について
現在、厚生年金を支払っておりますが、来年4月より退職し、大学院に通う予定になっています。
このような場合、国民年金保険料の免除の対象になりますでしょうか?
質問日 : 2006年7月12日
Aさんの場合、大学院への進学ということで学生納付特例が適用されます。ちなみに、平成17年4月からは、免除対象の学校の範囲が拡大され、すべての各種学校の生徒が免除申請できるようになりました。
しかし、学生納付特例制度で国民年金の免除を受けようとする場合、前年の所得が関係します。条文では、『前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき』となっており、平成18年度の所得基準(申請者本人のみ)は、118万円 + 扶養親族等の数 X 38万円 + 社会保険料控除等となっています。
したがって、Aさんの前年の所得はこの額を超えるでしょうから、初年度の免除は適用されません。でも、次年度はこの額を超える収入が無いでしょうから、免除を受けることが出来ます。
なお、申請は学生の間、毎年しなければならず、住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口で行います。申請用紙に国民年金手帳、学生等であることを証明する書類、前年所得の状況を明らかにすることができる書類、退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類を添付して提出してください。
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