前納の納期限について
国民年金を年間で支払っている場合、支払いの時期はいつになりますか?
また、その時期に支払えなかった場合どうなりますか?
質問日 : 2012年2月15日
保険料前納(1年分)の納付期限は4月1日~5月1日までです。
納付期限までに納付しなければ、月ごとに納付しなければならず、割引を受けられません。
ただし、10月~翌年3月分までは前納(6ヶ月分)することは可能です。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今年の3月に厚生年金の資格を喪失し、バタバタしている内に半年も経ってしまいました。 今から手続きしても、もう遅いのでしょうか。未納分...
19XX年9月生れの5X歳でございます。 19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。 その間の保険...
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
私は中学卒業後から2年前ほどまでアメリカに住んでいました。 国民年金を払う年齢(20歳)になったときもアメリカにいたため、全然国民年...





