1日生まれの者の国民年金保険料について
娘が昭和63年11月1日生まれで無収入ですが、20才になる平成20年10月の保険料の請求がきています。
20才になる前の保険料は払う必要はないと判断しています。間違っていますか?
このようなことが何故起こるのか理解できません。
質問日 : 2009年4月10日
Aさんのおっしゃる通り、20歳未満の場合は、会社勤めしていれば国民年金の被保険者ですが、自営業者や無職であれば被保険者ではないので保険料を納める必要はありません。
しかし、Aさんの娘さんは、平成20年10月の時点で20歳に達しているので、10月分の国民年金保険料を納付する必要があります。
なぜか?
それは、法律上で20歳に達したときとは、誕生日の前日を指すからです。
したがって、ほとんどの方は問題ありませんが、1日生まれの方は前月の最終日に20歳に達したとみなされるので注意が必要です。
分かりにくいですが、法律で決まっている以上、仕方ありません。
ひと月早く納付が始まるだけで、納める期間は変わりません。ご安心ください。
関連記事
国民年金保険料の引き落とし口座を解約してしまいました。 新たな口座を登録したいのですがどうしたらいいですか? 送付先住所を連絡...
国民年金の口座引落の手続きの用紙は銀行でいただけるのでしょうか? 質問日 : 2009年7月31日 [myphp file='...
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。 現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払している...
私は、大学卒業を控えており、4月から社会人として会社勤めになる予定です。 入社後はおそらく厚生年金になると思うのですが、現時点で国民...
年齢が18で、会社勤務です。 国民年金を払う義務はありますか? ご教授願います。 質問日 : 2010年10月30日 ...





