年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 年金相談 » 保険料Q&A » 1日生まれの者の国民年金保険料について

1日生まれの者の国民年金保険料について


娘が昭和63年11月1日生まれで無収入ですが、20才になる平成20年10月の保険料の請求がきています。

20才になる前の保険料は払う必要はないと判断しています。間違っていますか?

このようなことが何故起こるのか理解できません。

質問日 : 2009年4月10日

Aさんのおっしゃる通り、20歳未満の場合は、会社勤めしていれば国民年金の被保険者ですが、自営業者や無職であれば被保険者ではないので保険料を納める必要はありません。

しかし、Aさんの娘さんは、平成20年10月の時点で20歳に達しているので、10月分の国民年金保険料を納付する必要があります。

なぜか?
それは、法律上で20歳に達したときとは、誕生日の前日を指すからです。

したがって、ほとんどの方は問題ありませんが、1日生まれの方は前月の最終日に20歳に達したとみなされるので注意が必要です。

分かりにくいですが、法律で決まっている以上、仕方ありません。

ひと月早く納付が始まるだけで、納める期間は変わりません。ご安心ください。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

関連記事

今、無職で年金の免除を受けようと思うのですが、世帯主が働いている場合は無理でしょうか? 質問日 : 2008年12月6日 [m...


はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。 今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところ...


今日、国民年金保険料納付書が送られてきました。 11月分未納とありましたが、去年の12/15まで社会保険に加入しており、12/16か...


現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。 さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その...


私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。 X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション