結婚して韓国に移住する場合について
現在、第1号被保険者になっています。
韓国人女性と結婚をし、韓国で生活することになります。
韓国にいる間、国民健康保険、国民年金保険を払うことができません。
任意加入被保険者になりますか?もしそうなら、しなければならない手続きがありますか?
質問日 : 2009年5月13日
永住するのか、それとも一時的に住むのか、韓国でどれくらいの期間生活するのか分かりませんが、基本的に韓国の年金制度に加入することになります。
ただし、移住期間が5年以下の場合は、韓国の年金制度に加入せずに、国民年金に加入し続けることが可能です。
Aさんの場合、自営業者ということなので、韓国でも自営業を営む必要があります。もし、韓国の企業に就職すると、韓国の年金制度に加入することになります。
手続きについてですが、国民年金の任意加入と適用証明書の交付が必要です。詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場や社会保険事務所、社会保険業務センター中央年金相談室をご利用ください。
なお、国民健康保険については加入資格がなくなります。これについても手続きは市区町村役場です。
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5X歳会社員です。 昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。 結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。 ...





