結婚して韓国に移住する場合について
現在、第1号被保険者になっています。
韓国人女性と結婚をし、韓国で生活することになります。
韓国にいる間、国民健康保険、国民年金保険を払うことができません。
任意加入被保険者になりますか?もしそうなら、しなければならない手続きがありますか?
質問日 : 2009年5月13日
永住するのか、それとも一時的に住むのか、韓国でどれくらいの期間生活するのか分かりませんが、基本的に韓国の年金制度に加入することになります。
ただし、移住期間が5年以下の場合は、韓国の年金制度に加入せずに、国民年金に加入し続けることが可能です。
Aさんの場合、自営業者ということなので、韓国でも自営業を営む必要があります。もし、韓国の企業に就職すると、韓国の年金制度に加入することになります。
手続きについてですが、国民年金の任意加入と適用証明書の交付が必要です。詳しくは、お住まいの地域の市区町村役場や社会保険事務所、社会保険業務センター中央年金相談室をご利用ください。
なお、国民健康保険については加入資格がなくなります。これについても手続きは市区町村役場です。
関連記事
1970年7月生まれです。 多分1996年まで学生の身分で毎月年金の保険料を支払っていたと思いますが、そののち留学をして、現在に至っ...
3月で今の職場を辞めて、4月から新しい職場に変わります。 厚生年金保険手帳は、辞めるときに返還されるものなのでしょうか? 新し...
従業員の妻が8/20で二十歳になるので国民年金3号被保険者届けを提出します。 用紙の基礎年金番号記入欄の記入は、現在年金手帳を持って...
子供(学生)の国民年金を払っておりますが、2011年1月~4月までの支払い証明書を発行頂きたいのですが。 どのような手続きをすれば良...
加入の明細は、どのようにして知ることができますでしょうか。 加入日、支払い状況などを知りたいのです。 厚生年金に加入したこと...





