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外国人妻の任意加入について


妻は日本国籍を持たないXX国籍で、3年の在留資格取得と同時に第一号被保険者となり、7年間保険料を支払ってきました。

この度、私の仕事の都合上、海外に赴任し、住民票等を転出することになりました。

保険料の支払い等は自動振込みで問題は有りませんが、一時的に(約X年間)在留資格を放棄する事に成りますが、その際に免除手続きを取ると、支払い期間不十分で支給に影響をもたらすため、在留資格と関係なしに国民年金は加入できますか?

日本人配偶者で、海外に在住する場合、問題はありませんか?

質問日 : 2012年2月20日

しばらくの間、海外で生活する場合は、国民年金に任意加入することができます。

ただし、その条件は、『日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者』となっています。

KYさんの奥さんは日本国籍を有しておらず、したがって、任意加入することができないことになります。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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