海外移住と老齢基礎年金の受給について
現在、31歳で年金支払い期間はまだ8年です。
将来、海外(オーストラリア)に移住する予定があります。
海外で生活をしながら将来年金を受領することはできますか。
また、支払い方法はどうなりますか。
質問日 : 2010年4月28日
17年間以上、海外に行って、保険料納付済期間8年と海外にいる期間17年の合計25年で年金の受給要件を満たしますが、それでは受給額が少なくなってしまいます。
海外にいる期間は任意加入のため、保険料を納付していないと年金額には反映されないからです。
そこで、任意加入して保険料を納め続けることをお薦めします。
年金の受け取り方法ですが、銀行振り込みなら海外でも問題なく受け取れるでしょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか? 60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と...
保険料の追加納付が可能か否か。 妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。 納付月数は321ヶ月です。 ...
(1)老齢基礎年金の計算方法で3. 残りの保険料半額免除期間の月数が全額の1に対して1/3になるのか教えて頂けないでしょうか。 (2...
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。 この場合に...





