受給資格期間25年と年金の支給について
国民年金保険料を支払った年数が25年に満たない場合は年金はまったく支給されないのですか?
質問日 : 2009年6月12日
年金の種類によって異なります。
老齢基礎年金については、保険料を納付した期間や免除を受けた期間等を合算して25年以上必要です。
20年納めているから4/5もらえるということはなく、受給資格期間25年以下ならゼロです。
障害基礎年金と遺族基礎年金については老齢基礎年金よりも甘めの条件となっております。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
私は55歳です。 外国人と結婚をして、将来日本に住むか分らなかったのと、長期経済的に不安定だったので、年金保険料が長期未納になってい...
保険料の追加納付が可能か否か。 妻は第3号被保険者で今年の1/XXで60歳になりました。 納付月数は321ヶ月です。 ...
国民年金は 日本にいないと支給されないのですか? 60歳すぎてから、外国に移住した場合、(例えば外国人との結婚等)、日本にいる場合と...
年金受給条件を教えていただきたい。 加入期間が25年以上で、納付済期間が18年は受給条件に満たさないので、受給できないのでしょうか?...





