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第1号被保険者該当勧奨届について


私は現在65歳7ヶ月ですが、65歳で定年になりましたが、今だ参与として定年前と同じ待遇で勤めております。

従いまして定年前と同じ社会保険料を給与から天引きされています。

しかし、6月頃でしたか配偶者である妻に「第1号被保険者該当勧奨」と云う届書が届きました。

この書類巻頭に赤文字で「この届書は会社を退職した時に提出していただくものです」とあり、『配偶者に係る事項』に私の65歳到達日が3月としか記載がなく、私が退職した時に届をすれば良いものと思っていました。

たまたま年金受給額について問い合わせに社会保険事務所にいきました際にこの届書について確認をしましたところ、いきなり今年の3月からの分の国民年金を支払ってくださいといわれて驚いています。

あわてて調べてみましたら私と妻の年齢差が5歳以上ありましたので妻が60歳になるまでは1号被保険者として国民年金を支払うことがわかりましたが、『会社員の世帯主が65歳になりましたので配偶者のあなたは第1号被保険者となりますので当該月から国民年金を支払ってください』という説明があってしかるべきではないでしょうか。

68歳まで同じ待遇で働くことが約束されていまして、もしその時点で届ていたら大変な額を支払うことでした。

65歳で退職しないで引き続き務める者で配偶者と5歳以上年齢が離れている者は厚生年金も納めているのに何か納得いきません。

そうこうしているうちに夜中に3月からの国民年金を支払えと電話がきました。これはしかたないことなのでしようか?

質問日 : 2009年10月26日

国民年金と厚生年金保険の加入期間の違いによって生じる問題ですが、制度の性質上、仕方ないでしょう。

それでも、夫婦それぞれが国民年金保険料を納めなければならない自営業者と比べれば、保険料を直接負担しない会社員の配偶者の方が優遇されているとは思います。

行政から届く年金関連書類の説明については、社会保険事務所等に出向いて質問するとともに、分かりづらいことを訴えてみてはいかがでしょうか?

いつか改善されるきっかけになるかもしれません。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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