在職者の老齢厚生年金について
父についてですが、脳梗塞を患い、現在夫の扶養として父と母と同居しています。
仮に、父が仕事復帰しお給料をいただけるとなると、年金は今まで通り支給されるかたちでいいのでしょうか?
それともお給料の上限によって、父母ともに年金をいただくことができなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2010年10月28日
老齢基礎年金はそのままの額が支給されますが、老齢厚生年金は条件により、その全部または一部の支給が停止されます。
条件とは、給料のことです。
ただし、父親の老齢基礎年金と母親の年金は今までの額がそのまま支給されます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
妻は61歳で40年以上にわたり国民年金保険料を払い続けて、60歳までの第3号被保険者としては終わっていると思っています。 この場合に...
来年60歳になりますが、65歳でもらうよりどの位金額が変わるのか? 又、どちらでもらったら良いかアドバイスをお願い致します。 ...
老齢基礎年金の受給について。 本年9月で65歳になりますが、現役職員として給与収入(年収X00万以上)を得ております。 勤務時...
現在69歳と6ヶ月で、来年一月一日に70歳の誕生日を迎えます。 また、現在も仕事をしており給料を受給しており、同時に基礎年金分を二ヶ...
昭和23年2月生まれ63歳ですが、定年退職に伴い基礎年金の受給を申請しようとして居りますが、この場合、妻の年金支払いを開始する必要有ると思...





