すぐに退職した場合の保険料について
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。
先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした。
でも家庭の都合で続けることができず、まだ一週間くらいなのですが辞めようと思います。
その場合たった3日しか働いてなくても社会保険加入という形になるのですか?
私としては、それだけしか働いてないので社会保険加入じゃない方がいいのですが。
すみませんが教えて下さい。
質問日 : 2012年5月11日
年金制度の保険料は月を単位としており、同じ月に入社・退社する同月得喪の場合、その月は被保険者期間1ヶ月とみなし厚生年金保険料が徴収されます。
更に、この月については国民年金の保険料も徴収されます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
離婚後、国民年金になったんですが、収入が少ないので全額免除にしてもらったんですが、4年経ってこのままだと不安になったので、少しずつ払ってい...
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか? また、その際には...
国民年金を一年分口座振替で一括前納している者ですが、支払いが苦しいので一カ月ずつの支払いに戻したいので方法を教えてほしい。 それと年...
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。 当時、浪人などせずに6年制の大学に通学...





