すぐに退職した場合の保険料について
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。
先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした。
でも家庭の都合で続けることができず、まだ一週間くらいなのですが辞めようと思います。
その場合たった3日しか働いてなくても社会保険加入という形になるのですか?
私としては、それだけしか働いてないので社会保険加入じゃない方がいいのですが。
すみませんが教えて下さい。
質問日 : 2012年5月11日
年金制度の保険料は月を単位としており、同じ月に入社・退社する同月得喪の場合、その月は被保険者期間1ヶ月とみなし厚生年金保険料が徴収されます。
更に、この月については国民年金の保険料も徴収されます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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