未納保険料の納付について
自分の国民年金の未払い期間がわかりません。そして現在も払っておりません。おそらく25年以上、支払ってないのでは?と思います。
未払い期間が25年以上ある場合は、何年もさかのぼってお支払い出来るのでしょうか?それとももう復活の道はないのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。
質問日 : 2006年6月12日
国民年金の消滅時効は2年です。したがって、保険料も納付期限から2年以内の分しか納められません。
Aさんの場合、保険料納付済期間が数ヶ月しかなく、現在から保険料を納め、60歳以後も任意加入したとしても老齢基礎年金の受給要件25年を満たせないので、老齢基礎年金を受給することは出来ません。
ただし、障害基礎年金と遺族基礎年金は条件を満たせば支給されます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
離婚後、国民年金になったんですが、収入が少ないので全額免除にしてもらったんですが、4年経ってこのままだと不安になったので、少しずつ払ってい...
就職して社会保険に加入したんですが、入社した時期が微妙だったので、1回目の年金は自分で払ったんですが、給料明細を見ると自分が払った月の年金...
現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。 さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その...
2004年4月分の国民年金保険料の13,300円を2006年5月26日に郵政公社の郵便貯金よりPay-easyのシステムを使い納付したので...
19XX年9月生れの5X歳でございます。 19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。 その間の保険...





