振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今日、国民年金保険料納付書が送られてきました。 11月分未納とありましたが、去年の12/15まで社会保険に加入しており、12/16か...
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。 これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年...
2004年4月分の国民年金保険料の13,300円を2006年5月26日に郵政公社の郵便貯金よりPay-easyのシステムを使い納付したので...
いつもお世話になっております。ご質問したい件につきまして。 先月まで職を離れていた事もあり、国民年金を1年一括支払いにて納入を致して...
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。 当時、浪人などせずに6年制の大学に通学...





