振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
4月30日付でMA(妻)の平成22年4月~平成23年3月前納分、金額177,400円が口座から引き落とされていなかったので岡山西年金事務所...
私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。 X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活...
海外に留学中です。 学生の免除申請をしたいのですが、それが半年以降でもいいですか? また海外に住所を持つ場合、支払わなくていい...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
19XX年9月生れの5X歳でございます。 19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。 その間の保険...





