振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。 さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その...
国民年金保険料の引き落とし口座を解約してしまいました。 新たな口座を登録したいのですがどうしたらいいですか? 送付先住所を連絡...
私は今失業中なのですが 社会保険事務所から国民年金を20万ほど支払って下さいという 支払い用紙が送られて来ました。 支払い能力が今現...
2013年05月16日保険料Q&A
4月より、厚生年金から国民年金に移行し銀行振替にしたのですが、納付書が届きました。 どう処理したらよろしいでしょうか? お教え...
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対...