振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
これまで国民年金を銀行口座から自動引き落としで納めていましたが、昨年の12月XX日付で会社の厚生年金に加入をしました。 保険の資格が...
年齢が18で、会社勤務です。 国民年金を払う義務はありますか? ご教授願います。 質問日 : 2010年10月30日 ...
私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。 X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活...
今年の3月に厚生年金の資格を喪失し、バタバタしている内に半年も経ってしまいました。 今から手続きしても、もう遅いのでしょうか。未納分...





