振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今、無職で年金の免除を受けようと思うのですが、世帯主が働いている場合は無理でしょうか? 質問日 : 2008年12月6日 [m...
今年の3月に厚生年金の資格を喪失し、バタバタしている内に半年も経ってしまいました。 今から手続きしても、もう遅いのでしょうか。未納分...
就職して社会保険に加入したんですが、入社した時期が微妙だったので、1回目の年金は自分で払ったんですが、給料明細を見ると自分が払った月の年金...
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
国民年金の口座引落の手続きの用紙は銀行でいただけるのでしょうか? 質問日 : 2009年7月31日 [myphp file='...





