振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
就職して社会保険に加入したんですが、入社した時期が微妙だったので、1回目の年金は自分で払ったんですが、給料明細を見ると自分が払った月の年金...
現在、満6X歳で妻は6X歳です。 自営業ですが、今まで国民年金保険料を一切払っておりません。 このような状況ですが、なんとか...
離婚後、国民年金になったんですが、収入が少ないので全額免除にしてもらったんですが、4年経ってこのままだと不安になったので、少しずつ払ってい...
国民年金を口座振替にしたいのですが、なにぶん田舎なので年金事務所が遠すぎるのと仕事が17時19時と残業もあるため平日行くにいけません。 ...
現在、厚生年金を支払っておりますが、来年4月より退職し、大学院に通う予定になっています。 このような場合、国民年金保険料の免除の対象...





