繰上げ支給後の障害について
障害者基礎年金についてお尋ねします。
父は8X才で、60歳から減額年金を受給しております。
今月、怪我をしまして、もし障害者となった場合は障害者年金として、今の年金に加算額があるのでしょうか。
教えてください。
質問日 : 2011年10月31日
『繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている者が障害を負った場合、加算はされるのか?』という質問でよろしいでしょうか?
そもそも、老齢基礎年金にそのような加算はありません。
また、繰上げ支給を受けた場合は、障害基礎年金の受給が発生しても支給しないと決まっています。
したがいまして、現在受給中の減額された年金額を一生受けていくことになります。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
2012年06月23日障害年金Q&A
翌月で64歳になります。 年金支払いは54歳まで厚生年金(32年間)、54歳以降60歳まで国民年金を支払い続けてきました。 実...