前納保険料の返還について
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。
現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払しているが、学生納付特例制度を利用してこれから来年の3月までの分を返してもらいたく年金事務所に問い合わせたところ、前納なのでお金は戻らないと言うが納得いかない。
何とかならないのか?
質問日 : 2012年10月31日
前納した保険料は免除を受けても返還されず納付済期間となる、と法律で定められているので仕方ありません。
学生納付特例は追納しない限り老齢基礎年金額に反映されないので、結果としては良かったと思います。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今年の2月に結婚をしたのですが、妻は、仕事をやめて一年くらい無職だったのですが、その期間は、半額免除の期間と猶予の期間になったのですが、結...
離婚後、国民年金になったんですが、収入が少ないので全額免除にしてもらったんですが、4年経ってこのままだと不安になったので、少しずつ払ってい...
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
就職して社会保険に加入したんですが、入社した時期が微妙だったので、1回目の年金は自分で払ったんですが、給料明細を見ると自分が払った月の年金...
同居している妹のことで相談します。 妹は病気で働けません。 ゆえに、今は年金を払っていません。 その場合、家族が払...





