前納保険料の返還について
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。
現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払しているが、学生納付特例制度を利用してこれから来年の3月までの分を返してもらいたく年金事務所に問い合わせたところ、前納なのでお金は戻らないと言うが納得いかない。
何とかならないのか?
質問日 : 2012年10月31日
前納した保険料は免除を受けても返還されず納付済期間となる、と法律で定められているので仕方ありません。
学生納付特例は追納しない限り老齢基礎年金額に反映されないので、結果としては良かったと思います。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
去年12月いっぱいで退職しました。 12月は厚生年金を払いましたが、国民年金の納付書が12月からのものが届きました。 12月は...
今日、国民年金保険料納付書が送られてきました。 11月分未納とありましたが、去年の12/15まで社会保険に加入しており、12/16か...
実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐ...
国民年金を口座振替にしたいのですが、なにぶん田舎なので年金事務所が遠すぎるのと仕事が17時19時と残業もあるため平日行くにいけません。 ...





