前納保険料の返還について
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。
現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払しているが、学生納付特例制度を利用してこれから来年の3月までの分を返してもらいたく年金事務所に問い合わせたところ、前納なのでお金は戻らないと言うが納得いかない。
何とかならないのか?
質問日 : 2012年10月31日
前納した保険料は免除を受けても返還されず納付済期間となる、と法律で定められているので仕方ありません。
学生納付特例は追納しない限り老齢基礎年金額に反映されないので、結果としては良かったと思います。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
息子が学生の間、収入が無い為、年金の猶予の手続きをして、払っておりませんでしたが、今年就職をして払う相談に行ったところ、今までの猶予された...
今まで免除を受けていました。 免除された分を払いたいんですが、どうしたらいいですか? 質問日 : 2011年4月15日 ...
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...





