前納保険料の返還について
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。
現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払しているが、学生納付特例制度を利用してこれから来年の3月までの分を返してもらいたく年金事務所に問い合わせたところ、前納なのでお金は戻らないと言うが納得いかない。
何とかならないのか?
質問日 : 2012年10月31日
前納した保険料は免除を受けても返還されず納付済期間となる、と法律で定められているので仕方ありません。
学生納付特例は追納しない限り老齢基礎年金額に反映されないので、結果としては良かったと思います。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか? また、その際には...
国民年金保険料の引き落とし口座の変更をしたいのですが? 質問日 : 2006年5月6日 [myphp file='ads1']...
相談です。 年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが...
年金の支払いをクレジットでしたいのですがどうすればよいですか。 質問日 : 2010年11月11日 [myphp file='...
同居している妹のことで相談します。 妹は病気で働けません。 ゆえに、今は年金を払っていません。 その場合、家族が払...