育児休業期間中の保険料免除
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育児休業期間中の保険料免除
育児・介護休業法に規定する育児休業又はこれに準ずる休業をする第2号被保険者は、厚生年金保険料と健康保険料の免除を申し出ることができます。
そして、この保険料免除は、女性に限らず男性も申し出ることが可能です。
ただし、女子被保険者の場合、労働基準法65条によって就業が禁止されている産後8週間(56日)については、育児休業期間には含まれないので保険料は免除されません。
また、育児休業等をした後に申し出ても、保険料は免除されませんので注意してください。
申出は、事業主が、『健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書』を管轄年金事務所に提出することによって行います。
特徴
(1)申出をした日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで、保険料が免除されます
(2)産後6週間経過した女性の被保険者が働くことを希望し、医師が支障ないと認めた場合、その後の労働した期間については保険料を免除されません
(3)事業主・被保険者ともに免除されます
(4)免除された期間は保険料納付済期間とみなされ、年金に反映されます。
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