年金保険料の繰上徴収
2016年02月12日年金の基礎知識
会社員・公務員等である第2号被保険者は、厚生年金保険に加入しており、労働者と事業主が厚生年金保険料を折半負担しています。
実際は、事業主が労働者の賃金から厚生年金保険料の半分を徴収し、事業主負担分と合わせて納付しています。
この厚生年金保険料は、保険給付に使われる大切な財源です。
もし会社が倒産等して徴収できなくなれば、そのしわ寄せが他の被保険者に及んでしまいます。
そこで、会社の経営が危なくなった際は、厚生年金保険料を前もって徴収できるのです。
厚生年金保険料を繰上徴収できるケース
厚生年金保険の納付義務者である事業主が、次のいずれかに該当する場合、厚生年金保険料の納期前であっても、その全額を徴収されることがあります。
- 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
- 強制執行を受けるとき
- 破産宣告を受けた時
- 企業担保権の実行手続きの開始があったとき
- 競売の開始があったとき
- 法人たる納付義務者が解散したとき
- 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき
- 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更がったとき、又は当該船舶が滅失、沈没若しくは全く運行に耐えられなくなるに至ったとき
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