遺族厚生年金の遺族の範囲
2016年02月12日遺族年金
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた場合は行方不明となった当時)、その者によって生計を維持していた次の者に遺族厚生年金が支給されます。
(1)妻
※要件に該当する子がいない場合、遺族基礎年金は支給されません
(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫、又は、20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子・孫
※どちらも、現に婚姻していないことが必要です
(3)55歳以上の夫(事実上の婚姻関係を含む)・父母・祖父母
※ただし、60歳までは支給停止されます(若年停止)
(4)被保険者が平成8年3月31日以前に死亡した場合における、障害等級1級又は2級の障害状態にある夫、父母、祖父母
※この場合は、年齢制限がありません
※被保険者が平成8年4月1日以後に死亡した場合は、年齢制限がある上記(3)を適用します
ご覧のように、兄弟姉妹は遺族厚生年金の受給権者にはなれません。
遺族厚生年金の受給順位
遺族厚生年金の受給順位は以下のとおりです。先順位者がいる場合、後順位者には支給されません。
遺族厚生年金の受給順位
・第1順位者 配偶者(夫・妻)及び子
・第2順位者 父母
・第3順位者 孫
・第4順位者 祖父母
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