遺族厚生年金をもらえる人は?遺族の範囲
支給要件を満たした第2号被保険者等が亡くなると遺族厚生年金が支給されますが、実際には、遺族も要件を問われます。
そのために定められているのが、「遺族の範囲」です。
幸い、遺族厚生年金の遺族の範囲は、遺族基礎年金の遺族の範囲よりも広いため、もらえる人は多くなります。
したがって、遺族基礎年金は支給されないけど、遺族厚生年金だけもらえるケースも珍しくありません。
遺族厚生年金をもらえる人は?
遺族厚生年金をもらえる人は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた場合は行方不明となった当時)、その者によって生計を維持していた次の者です。
(1)妻
※要件に該当する子がいない場合、遺族基礎年金は支給されません
(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫、または、20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する障害の状態にある子・孫
※どちらも、現に婚姻していないことが必要です
(3)55歳以上の夫(事実上の婚姻関係を含む)・父母・祖父母
※ただし、60歳までは支給停止されます(若年停止)
(4)被保険者が平成8年3月31日以前に死亡した場合における、障害等級1級または2級の障害状態にある夫、父母、祖父母
※この場合は、年齢制限がありません
※被保険者が平成8年4月1日以後に死亡した場合は、年齢制限がある上記(3)を適用します
ご覧のように、兄弟姉妹は遺族厚生年金の受給権者にはなれません。
遺族厚生年金の受給順位
遺族厚生年金の受給順位は、以下のとおりです。
遺族厚生年金の受給順位
- 第1順位者 配偶者(夫・妻)及び子
- 第2順位者 父母
- 第3順位者 孫
- 第4順位者 祖父母
先順位者がいる場合、後順位者には支給されません。
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