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遺族厚生年金の支給要件


遺族

第2号被保険者が亡くなった場合、遺族厚生年金が支給されます。

また、一定の条件を満たせば、現在は厚生年金保険の被保険者でない者が亡くなった場合にも、遺族厚生年金が支給されます。

この遺族厚生年金を受給するには、下記に説明する短期要件か長期要件のいずれかを満たし、さらに、遺族の範囲に該当する遺族がいなければなりません。

遺族厚生年金の短期要件

短期要件を満たすには、亡くなった者が、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時に被保険者であった者を含みます)
  • 被保険者資格喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  • 障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

さらに、短期要件の場合、障害年金と同様に保険料納付要件が必要です。

その際、「初診日」を「死亡日」に読み替えてください。

障害厚生年金の長期要件

長期要件を満たすには、亡くなった者が、次に該当する必要があります。

  • 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき

老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の支給要件を満たしていなければならないため、長期要件の場合、保険料納付要件を問われないのです。


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