遺族基礎年金の額
平成30年度の遺族基礎年金の支給額は、779,300円です。
月64,941円で、去年の支給額から月額67円減ります。
ただし、子の数によって次のような加算が行われます。夫・妻がいる場合といない場合とでは加算方法が異なるので気を付けてください。
夫・妻がいる場合の加算額
1人目の子供 224,300円
2人目の子供 224,300円
3人目以降 一人につき 74,800円
夫・妻がいない場合(子のみの場合)の加算額
1人目の子供 なし
2人目の子供 224,300円
3人目以降 一人につき 74,800円
なお、複数の子が受給権者となる場合、各々が受け取る額は、総額を子の数で除して得た額です。
遺族基礎年金の増額改定
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、年金額が増額されます。
遺族基礎年金額が増えるのは、胎児が生まれたときのみです。
年金額の改定は、胎児が生まれた日の属する月の翌月から行われます。
遺族基礎年金の減額改定
夫・妻が受給権者の場合
子が2人以上いる場合で、そのうち1人を除いた子が、次のいずれかの事由に該当した場合、その日の属する月の翌月から、遺族基礎年金が減額されます。
(1)死亡したとき
(2)婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしたとき
(3)夫・妻以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
(4)離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき
(5)夫・妻と生計を同じくしなくなったとき
(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に達したとき
(7)20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害を有する子の障害が回復し、障害等級1級・2級に該当しなくなったとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除きます
子が受給権者の場合
上記理由により、子の数が増減したときは、その翌月から遺族基礎年金額が改定されます。
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