遺族基礎年金の支給停止
遺族基礎年金は、受給権者が以下のいずれかに該当した場合に支給停止されますが、その理由がやんだときは支給が再開されます。
ただし、申請しないと支給再開されないので、早めに手続きしてください。
夫・妻と子に共通の遺族基礎年金の支給停止事由
被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金が支給停止されます。
この遺族補償とは、労働者が仕事で亡くなった場合に、使用者が遺族に平均賃金の1000日分を払わなければならないと、労働基準法第79条で定められている補償のことです。
ただし、実際には、ほとんどの会社が労災保険に加入しなければならず、労災保険から遺族補償年金が支給されます。
この場合、老齢基礎年金・遺族厚生年金が全額支給され、遺族補償年金は調整されます。
夫・妻特有の遺族基礎年金の支給停止事由
遺族基礎年金の受給権者である夫・妻の所在が1年以上明らかでないときは、受給権を有する子の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止されます。
この場合、夫・妻は、いつでも、支給停止の解除を申請することができます。
子特有の遺族基礎年金の支給停止事由
子に対する遺族基礎年金は、上記の共通事由に加え、次のいずれかに該当したときにも支給停止されます。
(1)夫・妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき
※ただし、上記にある夫・妻特有の支給停止事由に該当してその支給を停止されているときと、夫・妻自身が支給停止の申し出をしているときを除きます
(2)生計を同じくするその子の父もしくは母がいるとき
※夫・妻が再婚した場合、夫・妻の受給権は消滅し、子のみが受給権を有することになります。ただし、この子が父親・母親及びその再婚相手と生計を同じくする場合、遺族基礎年金の支給は停止されます。
(3)遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上いる場合において、その内の1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、他の子の申請により、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止されます。
子は、いつでも、支給停止の解除を申請することができます。
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