国民年金保険料の申請免除(全額免除・1/4免除・半額免除・3/4免除)の要件や免除期間・手続きをわかりやすく説明いたします。

申請免除

申請免除の要件

次のいずれかの要件に該当する第1号被保険者(学生等である被保険者を除く)は、申請することにより、保険料の免除を受けることができます。

(1)前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき

(2)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき

(3)地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき

(4)保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他厚生労働省令で定める事由(失業・事業所の倒産等)があるとき

申請免除の注意事項・手続き

世帯主又は配偶者が納付できるときは免除されません
既に納付されている場合は、還付されず、保険料納付済期間となります
一部免除の場合、残りの保険料を納めないと未納期間となります
受給資格期間には全期間算入されるが、老齢基礎年金計算時には減額されます
支給要件を満たせば、免除期間も障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となります
承認日の属する月前10年以内の期間に限り追納できます

手続きは、年金事務所や市区町村役場に備え付けてある『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』に必要事項を記入(本人以外は印鑑が必要)し、国民年金手帳、前年(前々年)の所得を証明する書類、退職したことを証明する書類等を添えて市区町村役場に提出してください。社会保険庁のサイトからプリントアウトして、郵送にて国民年金保険料の免除申請をすることも可能です。

申請した日の属する月の前月から日本年金機構理事長が指定する月まで免除されます。また、処分取り消し申請により、この国民年金保険料の免除を中止することも可能で、申請した日の属する月の前月から免除の申請が取り消されます。これにより、例えば、半額免除から全額免除に変更することもできるのです。

注意しなければならないことは、申請免除については、毎年度、申請が必要ということです。市区町村において前年度の所得の状況がわかるのが7月以降なため、2回目以降(継続)の申請は、7月が推奨されています。忘れず、手続きしてください。

なお、申請免除には、『全額免除・1/4免除・半額免除・3/4免除』の種類ありますが、所得要件が以下のように異なっています。参考にしてください。

申請免除の所得基準

全額免除
単身世帯:57万円
複数人の世帯:(扶養親族等の数+1) X 35万円 + 22万円
例:2人世帯(92万円)、4人世帯(162万円)
老齢基礎年金への反映率:1/3

1/4免除
単身世帯:189万円
2人世帯:247万円
4人世帯:335万円
老齢基礎年金への反映率:5/6(1/2)

半額免除
単身世帯:141万円
2人世帯:195万円
4人世帯:282万円
老齢基礎年金への反映率:2/3(1/3)

3/4免除
単身世帯:93万円
2人世帯:142万円
4人世帯:230万円
老齢基礎年金への反映率:1/2(1/6)

免除を受けると将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。少しでも受給額を多くしたい方は、追納してください。

年金の基礎知識へ戻る

▲ページトップへ戻る