第3号被保険者になる条件について
息子の案件です。
結婚して2児を持ち、嫁は専業主婦です。
子は、派遣社員(請負?)で 月17万ほどの手取りだそうですが、嫁は3号被保険者にはなれず、国民年金を支払っている状況です。
正社員でないと3号被保険者になれないのでしょうか?
質問日 : 2010年10月15日
正社員、派遣社員等の雇用形態ではなく、第2号被保険者の配偶者が『第3号被保険者』であると考えてください。
つまり、厚生年金保険に加入している人が第2号被保険者で、その配偶者が第3号被保険者となります。
詳しく書かれていないので分かりませんが、短期の派遣で厚生年金保険に加入していないのではないでしょうか。
(1)初めから2ヶ月を超えて働くことが決まっている、もしくは、2ヶ月を超えて働く
(2)1週間の労働時間が通常の労働者の4分の3以上である
派遣でも、この2つの条件を満たすと社会保険に加入しなければならず、そうなれば配偶者も第3号被保険者となります。
関連記事
娘のことです。 現在厚生年金に加入していますが、来年退職し結婚して海外に行く予定です。 相手の方の籍が関西なのでそちらに入籍し...
妻は日本国籍を持たないXX国籍で、3年の在留資格取得と同時に第一号被保険者となり、7年間保険料を支払ってきました。 この度、私の仕事...
7月XX日まで旦那の扶養で第3号被保険者でした。 それから、失業保険を給付期間になったため手続きをし、7月XX日から第1号被保険者に...
夫の会社は厚生年金を扱っていないため国民年金に加入しています。 その妻(私)はパートで働いていますが年収は100万程です。 そ...
数年前に日本の企業を退職し、現在海外で働いて(在住して)います。 年金の積み立ては停止したままです。 日本の住民票は転出済み...