日英社会保障協定について
2006年11月より2010年11月(予定)まで、英国で就労しておりました。
その間 日本の国民年金を納めておりませんが 英国で年金に当たるものを収めておりました。
渡英前は厚生年金を納めており、帰国後、新しい就職先が決まるまでは国民年金を納める予定でおりますが、この度帰国するに当たり、英国で収めていた年金は日本で考慮されるのでしょうか。
もしされるようでしたら その手続きに必要な書類等をお教えください。
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2010年10月15日
社会保障協定には、「保険料の二重負担防止」、「年金加入期間の通算」の2つの目的があるのですが、イギリスとの間には前者のみの協定となっております。
したがって、イギリスでの被保険者期間は日本の年金には通算されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
滞納している分の国民年金を支払いたいと思っているのですが、滞納している対象にあたる期間がはっきりしないので教えて頂きたいです。 20...
昨年、会社より、年金手帳(厚生年金保険被保険者証・基金年金番号通知書)は各自で管理することになり、手帳の方と、手帳になってないもの渡されま...
1970年7月生まれです。 多分1996年まで学生の身分で毎月年金の保険料を支払っていたと思いますが、そののち留学をして、現在に至っ...
厚生年金手帳を紛失いたしました。 再交付の手続きは、どちらで行えますか? また、どれくらい期間がかかりますでしょうか。 ...
国民年金、基礎年金国庫負担分は、1/3から1/2への引き下げは実施されていますか? 年金事務所に問い合わせると21年4月から1/2が...





