日英社会保障協定について
2006年11月より2010年11月(予定)まで、英国で就労しておりました。
その間 日本の国民年金を納めておりませんが 英国で年金に当たるものを収めておりました。
渡英前は厚生年金を納めており、帰国後、新しい就職先が決まるまでは国民年金を納める予定でおりますが、この度帰国するに当たり、英国で収めていた年金は日本で考慮されるのでしょうか。
もしされるようでしたら その手続きに必要な書類等をお教えください。
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2010年10月15日
社会保障協定には、「保険料の二重負担防止」、「年金加入期間の通算」の2つの目的があるのですが、イギリスとの間には前者のみの協定となっております。
したがって、イギリスでの被保険者期間は日本の年金には通算されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
年金手帳を受領したか否か不明の状況で、年金手帳が手許にも、会社にもありません。 有るのは、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号...
滞納している分の国民年金を支払いたいと思っているのですが、滞納している対象にあたる期間がはっきりしないので教えて頂きたいです。 20...
今、大変少ない厚生年金を支払って仕事をしております。 国民年金も支払いたいのですが、両方はだめなのでしょうか? もし、可能なら...
私は現在65歳7ヶ月ですが、65歳で定年になりましたが、今だ参与として定年前と同じ待遇で勤めております。 従いまして定年前と同じ社会...
アイヴィジットというところから年金保険料のことで大切なお知らせがあると留守電が入っていましたが、怪しいところではないでしょうか。 お...





