前納保険料の返還について
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。
現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払しているが、学生納付特例制度を利用してこれから来年の3月までの分を返してもらいたく年金事務所に問い合わせたところ、前納なのでお金は戻らないと言うが納得いかない。
何とかならないのか?
質問日 : 2012年10月31日
前納した保険料は免除を受けても返還されず納付済期間となる、と法律で定められているので仕方ありません。
学生納付特例は追納しない限り老齢基礎年金額に反映されないので、結果としては良かったと思います。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。 これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年...
私は中学卒業後から2年前ほどまでアメリカに住んでいました。 国民年金を払う年齢(20歳)になったときもアメリカにいたため、全然国民年...
19XX年9月生れの5X歳でございます。 19XX年に結婚して第3号被保険者になるまで未納のまま参りました。 その間の保険...
年金の支払いをクレジットでしたいのですがどうすればよいですか。 質問日 : 2010年11月11日 [myphp file='...
年齢が18で、会社勤務です。 国民年金を払う義務はありますか? ご教授願います。 質問日 : 2010年10月30日 ...