年金受給者が亡くなった場合の手続きについて
年金を受給していた人が亡くなった場合、役所へ行けば良いのか年金事務所に行けばよいのでしょうか。
また何を揃えれば良いのですか。
質問日 : 2010年5月4日
その場合は、厚生年金保険10日以内、国民年金14日以内に『年金受給権者死亡届』を年金事務所に提出してください。こちらの用紙は、平成22年5月4日現在、まだ社会保険庁のサイトからダウンロードも可能です。
添付書類としては、年金証書に加え、戸籍抄本、死亡診断書などの死亡を証明する書類が必要です。また、死亡した月の分まで支給されるので、支給されていないときは『未支給年金請求書』も必要です。
なお、年金の種類が記されていませんが、障害補償年金等も支給されている場合は、別途、そちらの手続きも必要ですのでご注意ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
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5X歳会社員です。 昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。 結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。 ...