年金受給者が亡くなった場合の手続きについて
年金を受給していた人が亡くなった場合、役所へ行けば良いのか年金事務所に行けばよいのでしょうか。
また何を揃えれば良いのですか。
質問日 : 2010年5月4日
その場合は、厚生年金保険10日以内、国民年金14日以内に『年金受給権者死亡届』を年金事務所に提出してください。こちらの用紙は、平成22年5月4日現在、まだ社会保険庁のサイトからダウンロードも可能です。
添付書類としては、年金証書に加え、戸籍抄本、死亡診断書などの死亡を証明する書類が必要です。また、死亡した月の分まで支給されるので、支給されていないときは『未支給年金請求書』も必要です。
なお、年金の種類が記されていませんが、障害補償年金等も支給されている場合は、別途、そちらの手続きも必要ですのでご注意ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
年金手帳を受領したか否か不明の状況で、年金手帳が手許にも、会社にもありません。 有るのは、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号...
加入の明細は、どのようにして知ることができますでしょうか。 加入日、支払い状況などを知りたいのです。 厚生年金に加入したこと...
子供(学生)の国民年金を払っておりますが、2011年1月~4月までの支払い証明書を発行頂きたいのですが。 どのような手続きをすれば良...
家内が今年から、46万円あまりの年金を受給しました。 パート収入もあるのですが、年間103万円を超えないようにするには、年金受給額も...
共済年金の申請に「年金加入期間確認通知書」が必要ですが、どこの社会保険庁事務所でもらえますか? 住居を管轄する事務所ですか? ...