年金受給者が亡くなった場合の手続きについて
年金を受給していた人が亡くなった場合、役所へ行けば良いのか年金事務所に行けばよいのでしょうか。
また何を揃えれば良いのですか。
質問日 : 2010年5月4日
その場合は、厚生年金保険10日以内、国民年金14日以内に『年金受給権者死亡届』を年金事務所に提出してください。こちらの用紙は、平成22年5月4日現在、まだ社会保険庁のサイトからダウンロードも可能です。
添付書類としては、年金証書に加え、戸籍抄本、死亡診断書などの死亡を証明する書類が必要です。また、死亡した月の分まで支給されるので、支給されていないときは『未支給年金請求書』も必要です。
なお、年金の種類が記されていませんが、障害補償年金等も支給されている場合は、別途、そちらの手続きも必要ですのでご注意ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
5月に証券会社を退職し、7月から別の会社に転勤することになりまして、新しい会社から、年金手帳を持ってくるように言われたのですが、前の会社か...
今朝、TBSで月~金まで放映している『はなまるマーケット』で、たまたま年金の特集をやっていました。 ひとつ気掛かりなのが、私は現在3...
2006年11月より2010年11月(予定)まで、英国で就労しておりました。 その間 日本の国民年金を納めておりませんが 英国で年金...
年金手帳を受領したか否か不明の状況で、年金手帳が手許にも、会社にもありません。 有るのは、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号...
私は現在5X歳の男性です。 年金受給者である妻(現在7X歳)とX年ほど前に結婚しました。 妻の受給者名義の変更をしていませ...