年金受給者が亡くなった場合の手続きについて
年金を受給していた人が亡くなった場合、役所へ行けば良いのか年金事務所に行けばよいのでしょうか。
また何を揃えれば良いのですか。
質問日 : 2010年5月4日
その場合は、厚生年金保険10日以内、国民年金14日以内に『年金受給権者死亡届』を年金事務所に提出してください。こちらの用紙は、平成22年5月4日現在、まだ社会保険庁のサイトからダウンロードも可能です。
添付書類としては、年金証書に加え、戸籍抄本、死亡診断書などの死亡を証明する書類が必要です。また、死亡した月の分まで支給されるので、支給されていないときは『未支給年金請求書』も必要です。
なお、年金の種類が記されていませんが、障害補償年金等も支給されている場合は、別途、そちらの手続きも必要ですのでご注意ください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
父が死亡しました。 厚生年金の受給を受けていました。 届け出が必要と思いますが、どのような書類を提出すれば宜しいでしょうか。...
外国人なんですが、母国で個人事業者になっていて、向こうで国民年金を払っています。 日本でお仕事をする場合、日本での保険料を払うことに...
私はXX県に住んでいます。 実家が北海道にあり往復の生活です。 今年は1月中旬から北海道に住み、12月にXX県に戻る予定です...
厚生年金手帳が2冊有ります。1冊にまとめるにはどうすればいいですか? 平日の昼間は仕事があり、時間がなかなか取れないのですが、郵送等...
年金受給権者である父が他界しました。 上記請求をするにあたり、必要書類を教えていただきたく存じます。 また、生計維持・同一証明...