配偶者のカラ期間について
5X歳会社員です。
昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。
結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。
途中、昭和58年~61年までX国に家族同伴で駐在していました。(この間も厚生年金に入っています)
最近まで地方で単身赴任していたので確認が遅くなったのですが、愚妻の保険料納付期間の内、海外駐在期間の4年間が所謂「カラ期間」のままになっています。
第3号被保険者であり続けているので、保険料は第2号被保険者である私が払っていることになっていると思うのですが、どうすれば訂正してもらえますか?
教えて下さい。
質問日 : 2012年5月29日
会社員や公務員の配偶者の場合、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までは国民年金への加入が任意とされていました。
昭和61年4月1日前の期間(旧法の期間)で任意加入しなかった場合は、受給資格期間の判定には加算されますが、年金額には反映されない合算対象期間(カラ期間)とされます。
おそらく、これに当てはまると思われます。
関連記事
従業員の妻が8/20で二十歳になるので国民年金3号被保険者届けを提出します。 用紙の基礎年金番号記入欄の記入は、現在年金手帳を持って...
私は現在65歳7ヶ月ですが、65歳で定年になりましたが、今だ参与として定年前と同じ待遇で勤めております。 従いまして定年前と同じ社会...
国民年金、基礎年金国庫負担分は、1/3から1/2への引き下げは実施されていますか? 年金事務所に問い合わせると21年4月から1/2が...
私は現在5X歳の男性です。 年金受給者である妻(現在7X歳)とX年ほど前に結婚しました。 妻の受給者名義の変更をしていませ...
結婚して、旦那の扶養になる手続きをしております。 年金手帳の名前が旧姓になっていることに気づきました。 扶養手続きでは基礎年金...





