年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 年金相談 » 年金の基礎知識Q&A » 配偶者のカラ期間について

配偶者のカラ期間について


5X歳会社員です。
昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。

結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。
途中、昭和58年~61年までX国に家族同伴で駐在していました。(この間も厚生年金に入っています)

最近まで地方で単身赴任していたので確認が遅くなったのですが、愚妻の保険料納付期間の内、海外駐在期間の4年間が所謂「カラ期間」のままになっています。

第3号被保険者であり続けているので、保険料は第2号被保険者である私が払っていることになっていると思うのですが、どうすれば訂正してもらえますか?

教えて下さい。

質問日 : 2012年5月29日

会社員や公務員の配偶者の場合、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までは国民年金への加入が任意とされていました。

昭和61年4月1日前の期間(旧法の期間)で任意加入しなかった場合は、受給資格期間の判定には加算されますが、年金額には反映されない合算対象期間(カラ期間)とされます。

おそらく、これに当てはまると思われます。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

関連記事

初めまして・・・日本に来て今年10年になる韓国人です。 以前の会社で半年間以上厚生年金に加入してある理由で退社しました。 今は...


3月で今の職場を辞めて、4月から新しい職場に変わります。 厚生年金保険手帳は、辞めるときに返還されるものなのでしょうか? 新し...


子供(学生)の国民年金を払っておりますが、2011年1月~4月までの支払い証明書を発行頂きたいのですが。 どのような手続きをすれば良...


年金手帳を受領したか否か不明の状況で、年金手帳が手許にも、会社にもありません。 有るのは、『厚生年金保険被保険者証』と『基礎年金番号...


これまで成人後2年間、国民年金を支払いして今年就職しました。 年金手帳は職場に提出しました。 今月、国民年金の納付書が届きま...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション