配偶者のカラ期間について
5X歳会社員です。
昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。
結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。
途中、昭和58年~61年までX国に家族同伴で駐在していました。(この間も厚生年金に入っています)
最近まで地方で単身赴任していたので確認が遅くなったのですが、愚妻の保険料納付期間の内、海外駐在期間の4年間が所謂「カラ期間」のままになっています。
第3号被保険者であり続けているので、保険料は第2号被保険者である私が払っていることになっていると思うのですが、どうすれば訂正してもらえますか?
教えて下さい。
質問日 : 2012年5月29日
会社員や公務員の配偶者の場合、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までは国民年金への加入が任意とされていました。
昭和61年4月1日前の期間(旧法の期間)で任意加入しなかった場合は、受給資格期間の判定には加算されますが、年金額には反映されない合算対象期間(カラ期間)とされます。
おそらく、これに当てはまると思われます。
関連記事
子供(学生)の国民年金を払っておりますが、2011年1月~4月までの支払い証明書を発行頂きたいのですが。 どのような手続きをすれば良...
国民年金は何歳から入るのですか。 質問日 : 2010年3月31日 [myphp file='ads1'] 原則として2...
3か月前に会社を退職しまして国民年金へ切り替えの届けをしていなかったため、年金事務所より届けの申請をしてくださいと通知がきました。 ...
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。 給料が安く、仕事も安定していません。 年齢も40才に近くなり将来...
住民票の住所変更とは別に、年金の住所変更の届出が必要なのでしょうか? また、住所変更の届出が14日以内となっていますが、届出が必要な...





